今大臣が最後におっしゃった、高齢者の労災防止に係る費用を支援するエイジフレンドリー補助金、こちらは、転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース、それから、作業負担を軽くする機器を買う職場環境改善コース、労働者の健康増進のためのコラボヘルスコース、今年から新たに、リスクアセスメントを行う総合対策コースというのが設けられております。
参考人に伺いますが、先ほど申し上げた話で、エイジフレンドリー補助金に、時短とかワークシェア、その準備のためのコースも追加をできないでしょうか。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
今大臣が最後におっしゃった、高齢者の労災防止に係る費用を支援するエイジフレンドリー補助金、こちらは、転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース、それから、作業負担を軽くする機器を買う職場環境改善コース、労働者の健康増進のためのコラボヘルスコース、今年から新たに、リスクアセスメントを行う総合対策コースというのが設けられております。
参考人に伺いますが、先ほど申し上げた話で、エイジフレンドリー補助金に、時短とかワークシェア、その準備のためのコースも追加をできないでしょうか。
事業者にはストレスチェックの実施義務が課されておりますが、労働者の受検については、メンタルヘルス不調で治療中のために受検の負担が大きい等の理由がある労働者もいることから、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診とは異なり、労働者の側には受検する義務は課されておらず、個々の労働者が受検することは必ずしも強制されないものでございます。 また、労働者が面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことについては、これを禁止する旨を労働安全衛生法第六十六条の十第三項に明記しております。 このほか、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針におき…
ありがとうございます。 次に、高齢者の労働安全について伺います。 今回の法改正で、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置が事業者の努力義務になりました。 高齢者の労災防止には転倒防止とか健康増進も重要ですが、やはり長時間労働が労災の増加につながるということは、厚労省のデータを分析した法政大学の研究などでも示されているところであります。体力が衰えている高齢者が毎日フルタイムで働けば、疲労や注意力低下で労災が起こりやすくなるのは当然であります。 大臣に伺いますが、高齢者の労働安全のため、また、昨今問題となっている人手不足解消のためにも、高齢者が毎日フ…
高年齢者の働く動機であったり、健康状態、加齢による身体機能の低下などについては、個々によって様々でございます。御指摘のように、短時間勤務であったり隔日勤務が合う方もいらっしゃれば、フルタイム勤務を希望される方など、ニーズは異なるというふうに承知をしております。 このため、多様なニーズに対応した多様な雇用、就業機会を確保していくことが重要だと考えております。 なお、高年齢労働者の場合、労働時間当たりで見ても、労働災害発生率が平均と比較して顕著に高くなってございまして、このことは、業種や職種によって異なる作業による労働災害リスクに加えて、加齢による身体機…
今大臣が最後におっしゃった、高齢者の労災防止に係る費用を支援するエイジフレンドリー補助金、こちらは、転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース、それから、作業負担を軽くする機器を買う職場環境改善コース、労働者の健康増進のためのコラボヘルスコース、今年から新たに、リスクアセスメントを行う総合対策コースというのが設けられております。
参考人に伺いますが、先ほど申し上げた話で、エイジフレンドリー補助金に、時短とかワークシェア、その準備のためのコースも追加をできないでしょうか。
お答えいたします。 エイジフレンドリー補助金でございますが、これは高年齢労働者の労働災害の防止を目的といたしまして、つまずきやすい段差の解消ですとか、作業負荷軽減のためのリフトなどの補助機器の導入といった作業環境の改善に伴う、主にハード面の措置に要する費用に対して補助を行うという仕組みでございます。 高年齢者の働く動機や健康状態、加齢による身体機能の低下などは個人によって様々であり、多様なニーズに対応した多様な雇用、就業機会の確保が重要であると考えております。 そういった多様な働き方の中で、それぞれ、どのような働き方を選んでも安全に働けるようにする…
そうおっしゃらずに、是非検討していただきたいというふうに思います。 ちょっと今日は時間がないので、本当は、ほかの先進国と同じく残業の割増し賃金、五割に設定して、一方で短時間労働者を雇うと得をするような制度を併設をすることで、もっと本当に短い時間ならばりばり働けるという人に労働参加をしてもらえるような総合的な制度の御提案などもしたかったわけですが、また次回に回したいというふうに思います。 最後に、児童労働について伺います。 児童労働、これは基本的に禁止されているわけでありますが、芸能分野だけ、例外的、例外中の例外として解禁をされております。 ただ、…
お答えいたします。 御指摘の映画や演劇の場面での児童労働、満十三歳未満の児童も含めて、行政官庁の許可を得た場合に限り、児童を映画の製作や演劇の事業に使用できるという仕組みでございますが、この仕組み自体が対象を限定的に絞っているものでございますけれども、さらに、この許可を得て、映画、演劇の事業において十三歳未満の児童を使用いたします場合には、メンタルケアですとか労災保険といった仕組みは、これは労働者として雇用されますので、同じように適用されるという考え方でございます。 具体的には、労働者の心の健康の保持増進のための指針に基づきまして、事業者は各事業場の…