御指摘の調査研究は、京都大学の名誉教授の小泉昭夫先生らが工場の従業員らを対象に健康調査を行われたものであるというふうに承知をしています。
この論文におきましては、PFOAを取り扱う業務に関わっていたと見られる元及び現従業員五人の血清中のPFOA濃度は、PFOAの取扱いをやめた後十二年経過しても高い値を示していたこと、これら元従業員、現従業員五人のうち三人に間質性肺疾患の症状又はその兆候が見られたこと、一方で、肺でのPFOA粒子の存在は確認されていないことなどから、PFOA暴露と間質性肺疾患の発症メカニズムの関係は明確ではなく、更なる研究が必要であることなどが報告されているというふうに承知をしています。
今後も、いろいろなそういった調査についてはしっかり注視していく必要があると思っています。
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阿部知子(立憲)
次にデュポンとか三井・ケマーズは取り上げますが、私が申し上げたいのは、それ以外の様々な職種の労働者の被曝を既にアメリカのCDCでは報告をしているということであります。是非、日本の疫学体制、これの立ち遅れと思いますし、それでは労働者を守れないので、担当部局としてもよろしくお願いしたいですし、論文については必要であればお届けいたしますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
今御答弁のありました、次の資料を見ていただきますが、PFOAの暴露について、実は、PFOAは、もちろん食品や水からも来ますけれども、工場等の過程では、空気、そして、水に溶けやすい…
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41井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
現在でございますが、御指摘のPFOA、PFOSに関しましては、リスクアセスメント対象化学物質としておりますので、そのような個別の検査等の設定というのはございません。
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阿部知子(立憲)
そうすると、何のために労働安全衛生法を改正したんですか、令和四年。リスクアセスメントはやって当然なんですね。危険物質にセーフティーデータ、安全データシートをつけて、そしてラベルを貼って、プラス、リスクマネジメントをして、それが体に入らないように、労働者の健康を害さないようにするわけです。でも、それだけじゃないんです。これは蓄積性があって、過去からそこに消えない物質としてあるので、そのことが発がん性を誘発するのではないかと言われているんです。
自分たちがやった労働安全衛生法の改正にまともに向き合っていただきたい。なぜ今までそういう検査がなされないのか。極…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の調査研究は、京都大学の名誉教授の小泉昭夫先生らが工場の従業員らを対象に健康調査を行われたものであるというふうに承知をしています。
この論文におきましては、PFOAを取り扱う業務に関わっていたと見られる元及び現従業員五人の血清中のPFOA濃度は、PFOAの取扱いをやめた後十二年経過しても高い値を示していたこと、これら元従業員、現従業員五人のうち三人に間質性肺疾患の症状又はその兆候が見られたこと、一方で、肺でのPFOA粒子の存在は確認されていないことなどから、PFOA暴露と間質性肺疾患の発症メカニズムの関係は明確ではなく、更なる研究が必要であることなどが報告されているというふうに承知をしています。
今後も、いろいろなそういった調査についてはしっかり注視していく必要があると思っています。
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阿部知子(立憲)
大臣の御認識のとおりです。でも、こういうデータが厚労省から出てこないということが、私は労働安全衛生行政としておかしいと言いたいんです。
そして最後に、消防士の皆さんとそれから米軍基地で働く日本人従業員の問題を質問させていただきます。
お手元の資料に令和六年PFOS等の含有消火薬全国在庫調査というのがあって、PFOSの方は既にもうない、ゼロですけれども、PFOAの方は、消防機関においても自衛隊においても、四万リットル、片っ方は、消防では七万リットル。すなわち、今も消防士さんたちは、一旦事あれば、こういうものを使わなくちゃいけない。なるべく使う順位をずら…
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古川直季(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
PFOSの血中濃度と健康影響の関係性については、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるかについては明らかになっていないと承知しております。
消防庁では、防護服や空気呼吸器の確実な着装など、消防隊員の安全管理上の留意事項を示した安全管理マニュアルを全国の消防本部に通知すること等を通じ、各消防本部において、労働安全衛生法等を踏まえ、適切な安全管理に努めていただいております。
また、規制対象のPFOSを含有する泡消火薬剤を保有する消防本部に対し、非含有泡消火薬剤への切替えを要請しており、各消防本部において適切に対応を進め…
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
御指摘のPFAS血中濃度の測定につきましては、現時点でどの程度の血中濃度で健康影響が生じるか明らかになっておらず、血液検査のみをもって健康への影響を把握することは困難であるものと認識をしております。
在日米軍基地に勤務する駐留軍等労働者に対しましては、一般の労働者と同様に、労働安全衛生法等の国内法令に従い、定期健康診断のほか、有害な業務に従事する者に対する特殊健康診断を実施しております。
防衛省としましては、引き続き、関係省庁の検討状況を注視しつつ、必要に応じて適切な対応をしてまいります。
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