化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。
リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。
また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害性は新たな科学的知見により変更される場合もあり、事業者が的確にリスクアセスメントを実施するためには、変更後の情報を速やかに譲渡、提供先に通知することが必要と考えております。
このため、今回の改正では、化学物質の危険性、有害性情報を確実に伝達するため、通知義務の不履行に対して罰則を設けるとともに、努力義務となっている変更通知を義務化することとしたものであります。
法の履行確保については、説明会等を通じ、その改正内容を幅広く周知するほか、労働基準監督署において通知義務の不履行等を把握した場合には法違反の是正を指導するとともに、重大、悪質な法違反が認められる場合には送検すること等により対応してまいりたいと考えております。
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
精神障害による労災認定件数は増加傾向にあって、労働者のメンタルヘルス不調を予防するためにストレスチェックを全事業場に広げる意義は分かるんですが、小規模の事業所でストレスチェックを実施した場合には、労働者のプライバシーは守られるのかといった課題があるかと思います。その辺りについて答弁をお願いします。
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13井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ、事業者に結果を把握されることは基本的にはございません。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思により申し出ることができますが、事業者は、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが守られるというのが原則でございます。
さらに、五十人未満の事…
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
次に、化学物質の関係でお伺いします。
譲渡する製品の成分が営業秘密に該当する場合の代替名通知について、企業の健全な競争環境を守るための重要性は理解しますが、必要な情報が伝えられないことにより労働者の健康障害が生じてはなりません。そうならないように法案ではどのような仕組みが設けられているのか、その辺りについて答弁をお願いします。
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- (上の発言)
15井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。
リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。
また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害性は新たな科学的知見により変更される場合もあり、事業者が的確にリスクアセスメントを実施するためには、変更後の情報を速やかに譲渡、提供先に通知することが必要と考えております。
このため、今回の改正では、化学物質の危険性、有害性情報を確実に伝達するため、通知義務の不履行に対して罰則を設けるとともに、努力義務となっている変更通知を義務化することとしたものであります。
法の履行確保については、説明会等を通じ、その改正内容を幅広く周知するほか、労働基準監督署において通知義務の不履行等を把握した場合には法違反の是正を指導するとともに、重大、悪質な法違反が認められる場合には送検すること等により対応してまいりたいと考えております。
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
代替名通知の適正な運用を含めて、SDSの交付義務を確実に履行させることが労働者の健康を守るために必要だというふうに考えております。履行確保策の強化について、厚労省の見解、認識をお伺いできますでしょうか。
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17井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
先ほど申し上げたことと繰り返しになりますが、化学物質による健康障害を防止するために、物質の譲渡、提供者がその有害性、危険性情報を確実に伝達するということをするために通知義務というのを課しておりますので、その通知義務というのを強化をし、普及啓発を図っていくというものでございます。
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鈴木隼人(自民)
次に、機械災害の防止の関連でお伺いをいたします。
危険な機械の製造許可の一部や製造時等の検査を民間機関に移管するといいますが、安全性が損なわれては本末転倒となってしまいます。民間機関の適正な業務執行を確保するために、この法案ではどのような仕組みが設けられているのか、御説明をお願いします。
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