ありがとうございます。
精神障害による労災認定件数は増加傾向にあって、労働者のメンタルヘルス不調を予防するためにストレスチェックを全事業場に広げる意義は分かるんですが、小規模の事業所でストレスチェックを実施した場合には、労働者のプライバシーは守られるのかといった課題があるかと思います。その辺りについて答弁をお願いします。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
ありがとうございます。
精神障害による労災認定件数は増加傾向にあって、労働者のメンタルヘルス不調を予防するためにストレスチェックを全事業場に広げる意義は分かるんですが、小規模の事業所でストレスチェックを実施した場合には、労働者のプライバシーは守られるのかといった課題があるかと思います。その辺りについて答弁をお願いします。
お答えいたします。 御指摘のILO第百五十五号条約でございますが、これは、二〇二二年に、ILOの第百十回総会におきまして、新たに、ILOが十本定めます基本条約に追加することが決定されたものでございます。 この条約との関係で申しますと、具体的には、この条約の十七条という条項に規定されております二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、現在、労働安全衛生法におきましては、建設業、造船業、製造業の三業種のみにしかこの協力に関する規定が存在しないことが締結に当たりましての主な課題でございました。 この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、…
ありがとうございます。 次に、ストレスチェックについてお伺いいたします。 通告では、民間組織等への委託について三問に分けて通告をさせていただいていましたけれども、ちょっと問い数が多いので一問にまとめてお聞きしますが、内容がなくなったりはしていませんので、まとめて答弁いただければと思います。 五十人未満の事業所におけるストレスチェックにおいては、高ストレス者への医師面接指導をどのような体制で行うかが課題の一つで、地域産業保健センター以外の担い手を確保することも一案と考えていますが、健診機関ですとか民間企業等も受託することができるのかについて伺うととも…
お答えさせていただきます。 まず、法人、営利法人等の受託の可否というところでございますが、労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師としておりますが、医療行為には該当しないと考えておりますので、御指摘のような株式会社の営利法人におきまして、例えば、当該法人が医師と契約を結ぶ等により、ストレスチェックと併せて面接指導、そういったサービスを受託するということは可能と考えております。 また、現時点でも、医師会直営型も含めて、地域の健診機関において面接指導を実施していただいているところでもございまして、こうしたところも重要な役割を果たしていくと考…
ありがとうございます。
精神障害による労災認定件数は増加傾向にあって、労働者のメンタルヘルス不調を予防するためにストレスチェックを全事業場に広げる意義は分かるんですが、小規模の事業所でストレスチェックを実施した場合には、労働者のプライバシーは守られるのかといった課題があるかと思います。その辺りについて答弁をお願いします。
ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ、事業者に結果を把握されることは基本的にはございません。 ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思により申し出ることができますが、事業者は、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが守られるというのが原則でございます。 さらに、五十人未満の事…
ありがとうございます。
次に、化学物質の関係でお伺いします。
譲渡する製品の成分が営業秘密に該当する場合の代替名通知について、企業の健全な競争環境を守るための重要性は理解しますが、必要な情報が伝えられないことにより労働者の健康障害が生じてはなりません。そうならないように法案ではどのような仕組みが設けられているのか、その辺りについて答弁をお願いします。
化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。 リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。 また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害…