大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

指定難病制度におきましては、指定難病の患者様が、まず、重症度分類を満たしていること、二つ目に、重症度分類を満たしていなかったとしても、申請月以前の十二か月以内で医療費の総額が三万三千三百三十円を超える月が三月以上あること、このいずれかに該当する場合には医療費助成を行うこととしております。その助成に当たりましては、患者様の所得区分に応じて、月当たりの自己負担上限額、これを設定しているところでございます。

このため、重症度分類や直近十二月の医療費及び所得区分を定期的に確認する必要があることから、支給認定期間を原則一年間とさせていただいております。

他方で、先生御指摘のように、医療費助成の申請手続、これが大変負担であるとのお声は患者団体の皆様からもお聞きをしているところでございます。

このため、厚労省といたしましては、診断書のオンライン提出の取組を進めるとともに、マイナポータルを活用した申請手続の検討なども進めているところでございます。

今後も、患者様の利便性向上のために、手続の簡素化、効率化に取り組んでまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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