森ようすけ (国民民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 313 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)

御答弁いただき、ありがとうございます。

前向きな答弁をいただいたと思っています。出口戦略について、しっかりと業界と相談した上で要請をしていくという、このプロセスを是非大切にしていただければと思います。

一つ質問を飛ばしまして、次に、市販薬の乱用防止についてお伺いいたします。

この法律においては、二十歳未満に対しては、多量の販売を禁止して、小容量の販売においても対面やオンラインでの販売を義務づけております。二十歳以上に対しては、多量の販売をする際に対面等での販売を義務づけている、こうした規定になっております。

市販薬の乱用が問題になっておりますので、こうした措置は必要なものだと認識しておりますが、気になるところが、二十歳を境に規制内容を変えているところでございます。

昨年、厚生労働省の研究班が実施した調査によると、せき止め薬でしたり鎮痛剤などの市販薬を過去一年間に乱用目的で使った経験がある方は〇・七五%、六十五万人程度と推計をされております。そのうち、年代別に見ると、最も割合が多いのが十代の一・四六%、次いで五十代の一・二四%の順に多いわけです。この結果を見ると、必ずしも若年層だけの問題ではないのではないかというのが研究結果からも読み取れるかと思います。

若者からすると、五十代も同じような割合で乱用の問題が起きているのに、何で若者だけ厳しい制限を設けているんだ、選挙権がなくて厳しい制限を導入しやすいからと若者から思われても仕方がないような規定になっていると思います。

そこで、質問ですけれども、今回、二十歳を境に規制内容を変えておりますが、年齢で差を設ける合理的根拠はあるのでしょうか。これは、年齢によって差を設けることについて反対しているわけではなくて、若者に対してその合理的な理由をしっかり発信することで理解が醸成されると思いますので、そうした観点からの質問でございます。よろしくお願いいたします。

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