梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)

ありがとうございます。

是非、超党派でもこの課題というのはしっかり共有していきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。

それでは、今回、薬機法の中の一つのテーマを取り上げたいと思います。

今回は、この薬機法改正案の中には、薬剤師等の遠隔管理下での一般用医薬品販売を可能とする内容、これが盛り込まれているわけであります。

これは何かというと、元々は今から十数年前だと思いますけれども、コンビニで一般用医薬品が買えるようになりました。ただし、どこのコンビニでも売れるわけではなくて、登録販売者や薬剤師がいないと当然売れないわけですから、なかなか全国のコンビニでも一般用医薬品が買える状況ではない、なかなか広がらないという現状があります。

実は、皆さんの周りでもあるんですけれども、私は参議院から実はやってきまして、参議院の一階のセブンイレブンでは薬を買えるんですよ。同じ調子で、この間、衆議院の議員会館の下へ行ったら、うちはないと。それはそうですね。フランチャイズ的にいえば、それぞれの店で登録販売者あるいは薬剤師を置かないとこれはできませんから、ですから、ちょっとあなた、こっちへ行ってよということで、あちこちで売るということはできないわけですね。あるいは、夜間にコンビニへ行っても、なぜかロープが張られてあって、今は売る人がいませんので買えません、こういうことでなかなか広がらないという状況があります。

一方で、地方に行きますと、近くのドラッグストアへ行くにも車で一時間以上走らないといけないんだけれども、コンビニだったらその町にあるんだ。ですから、こういうところで、登録販売者や薬剤師さんがいなくても薬が手に入る方法がないかな。それに対しては、今回、一定の役に立つ法改正ではないかなというふうに考えております。

まず、ちょっとお聞きしたいんですけれども、今回のやり方は、薬剤師さんとか登録販売者が遠隔の場所にいても、違う店舗にいても、そこから委託をして、そういった登録販売者や薬剤師がいないところでもお薬をお渡しすることができる、こういうことを想定しているんですけれども、薬剤師や登録販売者が一軒にいて、では、どれぐらいの店舗を実際の受渡し店舗として支配というか扱うことができるのか。これは全部省令に定めるとありますので、状況がよく分かりませんので、どれぐらいの数を想定されているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

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