本法案におきます遠隔販売の仕組みにつきましては、医薬品の管理責任は一義的には委託側にございますが、他方で、物流上の効率化の観点からは、御指摘いただきましたように、卸売販売業者が登録受渡し店舗に直接納入できるようにすることも重要との御意見があるというのを承知をいたしております。
こうした関係者からの御意見も踏まえつつ、委託関係の中で医薬品の管理責任をどのように担保するかといったことも念頭に置きまして、卸売販売業者から登録受渡し業者に直接納入を行う場合も含めまして、納品に当たっての管理要件などについて今後検討してまいりたいと考えております。
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梅村聡(維新)
ありがとうございます。
是非、超党派でもこの課題というのはしっかり共有していきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。
それでは、今回、薬機法の中の一つのテーマを取り上げたいと思います。
今回は、この薬機法改正案の中には、薬剤師等の遠隔管理下での一般用医薬品販売を可能とする内容、これが盛り込まれているわけであります。
これは何かというと、元々は今から十数年前だと思いますけれども、コンビニで一般用医薬品が買えるようになりました。ただし、どこのコンビニでも売れるわけではなくて、登録販売者や薬剤師がいないと当然売れないわけですから、なか…
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276城城克文厚生労働省医薬局長
今回の改正案において規定しております遠隔販売につきましては、一つの薬局、店舗販売業が、医薬品の登録受渡し店舗を委託する。そのできる店舗の数を検討するに当たりましては、まず、委託する側、委託者が登録受渡し店舗を適切に管理できるということが前提であろうというふうに考えております。
御指摘いただきました点も含めまして、遠隔による一般用医薬品の販売、管理に関する要件につきましては、今後、実証事業を行っている事業者さんがおられますので、そういった事業者さんを含めた関係者からの意見や実施状況等も踏まえて検討の上、今回の新たな枠組みを適正に実施するための具体的な対応…
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277
梅村聡(維新)
お願いしたいことは、一律に何店舗とか、数ありきで決めていただきたくないということなんですね。
つまり、これは状況によると思います。例えば、一人の薬剤師さんが棚卸しもしながら、レジを打ちながら、さあ、オンラインで遠くの店舗で欲しいという人が現れました、そうすればある程度限定されるかと思いますけれども、では、薬剤師さんが例えば五人、十人いる、そういう店舗であれば、常時遠くの店舗をオンラインで管理することができますから、簡単に言えば、百軒でも二百軒でもそれは当然実質できる可能性もあるわけですから、是非ここは能力に応じて、管理元、委託元がどういう能力を持ってい…
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- (上の発言)
278城城克文厚生労働省医薬局長
本法案におきます遠隔販売の仕組みにつきましては、医薬品の管理責任は一義的には委託側にございますが、他方で、物流上の効率化の観点からは、御指摘いただきましたように、卸売販売業者が登録受渡し店舗に直接納入できるようにすることも重要との御意見があるというのを承知をいたしております。
こうした関係者からの御意見も踏まえつつ、委託関係の中で医薬品の管理責任をどのように担保するかといったことも念頭に置きまして、卸売販売業者から登録受渡し業者に直接納入を行う場合も含めまして、納品に当たっての管理要件などについて今後検討してまいりたいと考えております。
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梅村聡(維新)
是非前向きに御検討いただきたいと思っております。
そして最後に、受渡し店舗、ここには管理者、薬剤師や登録販売者はいないわけですけれども、ここで商品をきちんと陳列ができて、そして消費者の方、購入者の方が現物を見られる状態にしておいてほしい、これも多くの購入者の希望だと思います。
どうもいろいろな検討会とかの話を聞いていると、何かパネルで写真だけ出してみようかとか、見えないところにちょっと置いておこうかとか、いろいろな話があるように聞いているんですけれども、やはり購入者の利便性を考えたら、見えるところに陳列がきちんとできる、こういうことも省令を定める中で…
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280城城克文厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
本法案におけます遠隔管理下での医薬品販売に関しまして、実際に患者に医薬品を受け渡す登録受渡し店舗での医薬品の陳列を行う場合には、委託を行う薬局や店舗販売業側が、医薬品の管理に必要な事項として、委託先の登録受渡し店舗に向け指示を行うということを想定をいたしております。
その委託に当たりましては、適切な医薬品管理を行うために必要となる事項、こういったものを省令で規定することといたしておりますが、その具体的な内容につきましては、検討会の取りまとめでは、保管については、顧客の手の届かない場所への保管を行うべきであるとされたところではござい…
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梅村聡(維新)
今回のこの法改正は、セルフメディケーションという面からは非常に重要なことだと思っております。一方で、私が法律を見せていただいたら、ほぼ中身全てが政省令で定めるということで、実は中身が全く分からなかったものでしたので、今回こういう形で確認をさせていただきました。
今回の薬機法が、こういったセルフメディケーション、あるいは購入者の利便性が実質向上するものになることを私からもお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。
今日はありがとうございました。
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