井坂信彦 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)

ありがとうございます。

マッチングサイト、一般論としては、広告規制には抵触をしないということでありました。

ただ、今答弁を聞いていただいても分かるように、そのことをもってのみは抵触しないとか、非常に曖昧かつ微妙な線引きであります。大体、広告なのか情報提供なのかというこの違いは、そもそも非常に曖昧です。このことが、昨日も参考人がおっしゃっていましたが、要は、研究者が患者に情報提供をしたいと思っていても、これは本当にして大丈夫なのか、広告規制にひっかかるんじゃないかということで、その情報提供をちゅうちょする原因になっているということであります。

私なんかは、治験の広告、治験を広告するということがそもそもあり得るのかな、治験の顧客誘引って何かあるんですかね、そもそもそう思うわけであります。治験はもう治験なんですから、情報提供を全て認めて、治験もどきの、何か商品を売りたいために治験のふりをしているみたいな、そういうものは、それは治験ではないんですから、治験か治験でないかで判断をすればよいと思っていて、薬機法の六十八条、広告規制を改正をするか、あるいは、治験や臨床試験に関わる情報は、薬機法六十八条から、広告規制から除外をするなどして、これは大臣、伺いますが、要は、治験や臨床試験の情報はもっと普通に自由に、広告ではないんですから、自由に提供をできるようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

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