福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

厚生労働省設置法第四条第一項第百二号につきましては、平成二十八年に成立いたしました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の附則による改正で新たに新設された規定でございます。

厚生労働省による戦没者の遺骨収集等の業務につきましては、改正前の設置法では、旧陸海軍の残務の整理に関することに含まれるものとして実施してまいりましたが、戦没者の方々の遺骨収集を厚生労働省の業務として明確化するため、遺骨収集等の事業について明記するとともに、当該事業に含まれないその他の業務については、現在の第百三号のとおり、前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関することとして整理したものでございます。

こうしたことを踏まえれば、お尋ねの第百二号の戦没者の遺骨収集等の事業につきましては、旧陸海軍の残務の一つでございまして、したがいまして、自衛官の方につきましては、職務に起因してお亡くなりになられた場合であっても、本号の戦没者には該当しないものと認識しております。

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