福岡大臣には、今、厚生労働大臣の立場としてということですが、一政治家としては同じ思いだと思っておりますので、内閣の一員として、同じ思いを共有する先輩の政治家としても、是非、天皇陛下御親拝の環境づくりを頑張っていただきたいというふうに思っております。
次に、千鳥ケ淵戦没者墓苑と自衛官の関係についてお伺いいたします。
千鳥ケ淵戦没者墓苑は、一九五三年、昭和二十八年十二月十一日の閣議決定、無名戦没者の墓に関する件に基づき造成されたものです。
現在、防衛省の敷地内には、この千鳥ケ淵とは異なりまして、自衛隊殉職者慰霊碑というものがございます。私も昨日、志ある自衛隊員の方とともに参拝をいたしました。この設置根拠は何ですかということで防衛省に問うたところ、よく分からないということでございました。この設置根拠をしっかりと検証していただきたいと思いますけれども、重要な施設には変わりないと思っております。
しかし、重要な施設ではあるんですが、いかんせん、防衛省の敷地内にあるということで、なかなか入ることができません。私も昨日、朝、正門に行って、結構待ってからようやく入れていただけたということで、やはり日本社会に開かれて人口に膾炙したものと言うことはできません。顕彰の仕方としては疑問が残るというふうに言わざるを得ないのではないかなと思います。靖国神社や千鳥ケ淵戦没者墓苑が広く社会に開かれていることを考えれば、戦後の自衛隊が非常に肩身の狭い思いをされているのではないかとの思いに至ります。
ここで、お伺いします。
厚労省設置法三条二項は、厚労省の任務として、戦傷病者の援護を定めています。また、同法四条一項百二号は、所掌事務として、戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関することと定めています。文理解釈上、この戦傷病者や戦没者は、特段、大東亜戦争に限られるものとして明記はされておりませんが、この理解は正しいでしょうか。
55
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
参拝するか否かにつきましては、個人として適切に判断をしたいというふうに思います。現時点において、確定的に決めている事項はございません。
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56阿阿部圭史(維新)
個人として適切に判断、それでいいんだと思うんですね。石原慎太郎先生も同じ予算委員会でおっしゃっておられましたけれども、究極的には、我々のような世俗の政治家、時の内閣が靖国神社への参拝について云々するというよりも、やはり天皇陛下に御親拝いただける環境を整えるということが非常に重要なのではないかと私は思っております。
実際、石破総理も、昨年九月の自民党総裁選の期間中に、首相に就任した場合の靖国神社への参拝については明言はせず、このようにおっしゃっています。靖国神社ができたときの兵隊さんや御家族への約束は、どんな方でも神様として祭ること、そして必ず天皇陛下に…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
天皇陛下の靖国神社への御親拝につきましては、私自身、お答えする立場にないため、恐縮ですが、答弁は差し控えさせていただきます。
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- (上の発言)
58阿阿部圭史(維新)
福岡大臣には、今、厚生労働大臣の立場としてということですが、一政治家としては同じ思いだと思っておりますので、内閣の一員として、同じ思いを共有する先輩の政治家としても、是非、天皇陛下御親拝の環境づくりを頑張っていただきたいというふうに思っております。
次に、千鳥ケ淵戦没者墓苑と自衛官の関係についてお伺いいたします。
千鳥ケ淵戦没者墓苑は、一九五三年、昭和二十八年十二月十一日の閣議決定、無名戦没者の墓に関する件に基づき造成されたものです。
現在、防衛省の敷地内には、この千鳥ケ淵とは異なりまして、自衛隊殉職者慰霊碑というものがございます。私も昨日、志ある自衛隊員の方とともに参拝をいたしました。この設置根拠は何ですかということで防衛省に問うたところ、よく分からないということでございました。この設置根拠をしっかりと検証していただきたいと思いますけれども、重要な施設には変わりないと思っております。
しかし、重要な施設ではあるんですが、いかんせん、防衛省の敷地内にあるということで、なかなか入ることができません。私も昨日、朝、正門に行って、結構待ってからようやく入れていただけたということで、やはり日本社会に開かれて人口に膾炙したものと言うことはできません。顕彰の仕方としては疑問が残るというふうに言わざるを得ないのではないかなと思います。靖国神社や千鳥ケ淵戦没者墓苑が広く社会に開かれていることを考えれば、戦後の自衛隊が非常に肩身の狭い思いをされているのではないかとの思いに至ります。
ここで、お伺いします。
厚労省設置法三条二項は、厚労省の任務として、戦傷病者の援護を定めています。また、同法四条一項百二号は、所掌事務として、戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関することと定めています。文理解釈上、この戦傷病者や戦没者は、特段、大東亜戦争に限られるものとして明記はされておりませんが、この理解は正しいでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生労働省設置法第四条第一項第百二号につきましては、平成二十八年に成立いたしました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の附則による改正で新たに新設された規定でございます。
厚生労働省による戦没者の遺骨収集等の業務につきましては、改正前の設置法では、旧陸海軍の残務の整理に関することに含まれるものとして実施してまいりましたが、戦没者の方々の遺骨収集を厚生労働省の業務として明確化するため、遺骨収集等の事業について明記するとともに、当該事業に含まれないその他の業務については、現在の第百三号のとおり、前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関することとして整…
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60阿阿部圭史(維新)
やはり、今おっしゃっていただいたように、立法経緯からすると自衛官は入らない、一方で、文理解釈上は読めるということで、どういうふうにするのか、今後検討していかなければならないというふうに思いますけれども、やはり未来志向のということで考えますと、将来に起こり得る万一の有事の際に、自衛官が戦死者、戦没者となった場合にどうするのかということが非常に問題だと思っております。
この際の、自衛官が戦没者になったときの戦没者顕彰施策はどのようになっているのか、また、戦死者、戦没者となった自衛官の氏名が分からず、無名戦士、無名戦没者となった場合の、自衛隊殉職者慰霊碑と千…
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
防衛省では、任務遂行中に不幸にして職に殉じた自衛隊員を追悼するため、毎年、防衛大臣の主催によりまして、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣の御臨席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っております。
この自衛隊殉職隊員追悼式は、防衛省内の慰霊碑地区において、御遺族の方々が参列し、殉職隊員の殉職年月日、階級及び氏名を刻印した銘板を慰霊碑に奉納するなど、慰霊碑地区は、顕彰された殉職隊員の御遺族の方々にも、追悼の意をささげる場と御理解をいただいておるところです。
その上で、これまでも、公務上の事故等で御遺体が発見に至らない場合であっても、…
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