久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

今お尋ねいただきました新たな運転期間制度につきましては、運転期間の在り方は安全規制ではなく利用政策であるという二〇二〇年の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、エネルギーの安定供給や脱炭素電源の確保という利用政策の観点から、二〇二三年に国会で成立したGX脱炭素電源法に基づいて措置されたものでございます。

具体的には、先ほど御紹介いただきましたとおり、運転期間に最長六十年という上限を設ける大きな枠組みは維持することとしつつ、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することが認められておりまして、六十年を超える運転期間も認められる仕組みとなっているというのは御指摘のとおりでございます。

高経年化した原子力発電所の安全性につきましては、この新制度におきましても、利用政策の判断にかかわらず、原子力規制委員会が厳格な審査を行い、その認可を得なければ運転は認められないということが大前提でございます。

原子力に様々な御懸念や御不安の声があるということは我々も承知しておりまして、こうした制度の概要や審査内容について、国民の皆様に向けて分かりやすく丁寧な説明に取り組んでいくということが重要だというふうに認識してございます。

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