ということは、我が国においても、アメリカに倣えば四十年で、二十年ごとに更新をしていけば八十年でも百年でも運転する可能性があるという認識でよろしいですか。
斉木武志 (日本維新の会)
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 今お尋ねいただきました新たな運転期間制度につきましては、運転期間の在り方は安全規制ではなく利用政策であるという二〇二〇年の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、エネルギーの安定供給や脱炭素電源の確保という利用政策の観点から、二〇二三年に国会で成立したGX脱炭素電源法に基づいて措置されたものでございます。 具体的には、先ほど御紹介いただきましたとおり、運転期間に最長六十年という上限を設ける大きな枠組みは維持することとしつつ、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することが認めら…
では、久米さんに再度お聞きしますけれども、ということは、先ほど私、エビデンス、例えばアメリカにおいてどうだとか、イギリスにおいてどうだとか、フランスにおいてどうであるとか、何か先行事例であるとか。また、科学的根拠があって、事業者に責めを負わない期間を除く、技術的に七十年以上でも運転できますというふうにしたのか。その論拠はあるんですか、国民の御納得とおっしゃいましたけれども。
お答え申し上げます。
海外で運転期間の上限はどうなっているのかという点について申し上げますと、アメリカ、イギリス、フランスといった主要な原子力利用国では、運転期間の上限を定めた例というのは確認できておりません。
その上で、延長審査の時期について、四十年、二十年、十年ごとなど、各国の状況に応じて一つの審査のタイミングというふうに規定しておりまして、アメリカにおきましても、例えば初回の運転認可が四十年、その後安全審査をクリアすれば二十年以内の延長が実質何度でも可能、こういったような制度になっているというふうに認識をしてございます。
- (上の発言)
ということは、我が国においても、アメリカに倣えば四十年で、二十年ごとに更新をしていけば八十年でも百年でも運転する可能性があるという認識でよろしいですか。
お答え申し上げます。
そういった点につきましても、二〇二三年に国会で成立したGX脱炭素電源法の審議において様々な御議論をいただいたというふうに承知をしておりますけれども、この法律におきまして、運転期間に最長六十年という上限を設ける枠組みは維持することとしつつ、他律的な要素によって停止していた期間に限りそのカウントから除外するということでありますので、アメリカのように四十年プラス二十年プラス二十年プラス二十年ということで延びていくという発想とは違う考え方で制度がつくられているというふうに認識をしております。
ただ、政治の必要によって、高経年、年数がたっていったものでも、なかなかリプレースや新増設という議論が進まない以上は、古いものでも使わざるを得ない。なるべく国民の電力料金で建てた、ある意味これは資産をこれまで使ってきた既存投資ですね、既存投資をなるべく動かして回収して電力料金の値下げに使っていく、これは当然筋の通ったロジックだと思いますけれども、そのためには政治の必要があって、今回の改正GX法も変えたわけですよね。今回の、六十年とするが、事業者の責によらない停止期間を除くものとすると。 ということは、また、原則六十年ではなくて、それが八十年、改正改正GX…
このGX電源法、GX脱炭素電源法に基づいて、六十年の運転期間についての例外を設けているという考え方については、まさに今、国会でお決めいただいたことでございますので、それ以外の可能性について私から申し上げるのは適切ではないというふうに考えてございます。