御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。
規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。
規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
斉木武志でございます。 今日は、今月六日に改正GX法が施行されました。私の住んでおります福井県では、今七基の原子力発電所が稼働しておりまして、そのうち五基が四十年を超えております。 今回の法の施行によって、訴訟であるとか規制委員会による審査によって停止していた期間はこの六十年から除くということになりましたので、例えば、高浜一号機であれば七十二年間動くことが可能になる。こういった六十年超えの長期運転というものが可能になるという、現実になってまいりました。私もUPZの住人として、やはりゴールポストがどんどん勝手に動くことに対する違和感というのは住民の方か…
お答えをいたします。 改正原子炉等規制法におきましては、運転開始後三十年を超えて発電用原子炉を運転する場合には、運転期間にかかわらず、十年以内ごとに長期施設管理計画を定めまして、あらかじめ規制委員会の認可を受ける必要がございます。 新制度では、運転停止中でも進行するコンクリートの劣化等を含めまして、長期間の使用により生じた設備の劣化状況を把握するための点検を実施しますとともに、その結果に基づいて、計画期間中に更に進行する経年劣化も考慮しまして、規制基準に適合することを確認するように義務づけているところでございます。 規制委員会としては、申請された長…
ちょっとお答えになっていないですね、エビデンスはあるかというふうにお聞きしたんですけれども。
例えば、海外の事例であるとか。例えば、海外でこれだけの長期運転が行われているから、日本でもそういう基準を適用しても大丈夫じゃないか、それが科学的なエビデンス、先行事例だと思うんですが、それはないということですか。
御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。
規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
要するに所与のものを検査、審査するのが当委員会だという御答弁ですけれども、では、決めた側である経済産業省にも来ていただきましたので、御答弁いただきたいなと思います。 問題意識は同じですね。政権が替わったり内閣が替わったりすると、四十年だったものが六十年、七十二年というふうに、どんどんどんどんゴールポストは勝手に動いてしまう。全く同じ発電所であるにもかかわらず、安全は保たれていますよというふうにおっしゃっても、なかなか説得力はない。 例えば、食品に例えると分かりやすいですね。食品、お店に並んでいるものが、消費期限一年のものが、いや、一年半大丈夫です、い…
お答え申し上げます。 今お尋ねいただきました新たな運転期間制度につきましては、運転期間の在り方は安全規制ではなく利用政策であるという二〇二〇年の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、エネルギーの安定供給や脱炭素電源の確保という利用政策の観点から、二〇二三年に国会で成立したGX脱炭素電源法に基づいて措置されたものでございます。 具体的には、先ほど御紹介いただきましたとおり、運転期間に最長六十年という上限を設ける大きな枠組みは維持することとしつつ、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することが認めら…
では、久米さんに再度お聞きしますけれども、ということは、先ほど私、エビデンス、例えばアメリカにおいてどうだとか、イギリスにおいてどうだとか、フランスにおいてどうであるとか、何か先行事例であるとか。また、科学的根拠があって、事業者に責めを負わない期間を除く、技術的に七十年以上でも運転できますというふうにしたのか。その論拠はあるんですか、国民の御納得とおっしゃいましたけれども。