大島堅一アドバイザリー・ボード会員/龍谷大学政策学部教授

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

私なりの考え方を申し上げますが、やはり、今の最終処分法は再処理を前提としたものになっておりまして、高レベル廃棄物とTRU廃棄物だけが処分の対象になっている。それは、近藤先生もおっしゃいましたとおり、別に使用済核燃料がとりわけ難しいとかそういうことではないわけで、同じだけの技術でできるということなんです。

なので、本来は、それを再処理と切り離して、そうではない、使用済核燃料であるとか溶融デブリとか、そういうものも処分できるようにしないと、いつまでも、技術的にはそうであっても、処分できるものが再処理から出てくるものに限るというふうにするものですから、いろいろな問題が逆に法制度から生じて、使用済燃料は必ず再処理しなければならないというふうにどんどんなっていくわけですね。これは社会的な現象としてそうなってしまう。

そうではない部分もいいんだよというふうに言えば、近藤先生おっしゃるように、じゃ、私は、この部分は使用済核燃料で直接処分でいいだろうとか、あと、今、溶融デブリの処分の在り方も全然検討されませんけれども、それは法律上何も規定がないからでありますので、そこの縛りを取ることが今は必要だよというふうに思っております。

以上です。

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