近藤駿介アドバイザリー・ボード会員/東海大学国際原子力研究所所長

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

お答えいたします。

私は技術的な議論をずっとやってきていましたので、地層処分という技術体系の中で、ガラス固化体になったものの地層処分と使用済燃料の地層処分とはほとんど、何も違わないんです。入れ物が違うだけなんです。ですから、法律でできないと書いてあるかどうか、私はちょっと、そう読めばそうかもしれないけれども、今この使用済燃料を処分したいという者がいないから多分そうなっているだけであって、そういう者が、例えば、こういうことで、これを再処理しないで処分したいという者が出てきたときには、それに合わせて修正するのは余り問題はないことだと思っています。

鈴木先生がおっしゃるように、確かに、日本の場合、研究用の原子炉の使用済燃料は、契約の問題もあるんですけれども、ほとんどの場合はアメリカで処分してもらっているんですね。研究炉の燃料は一般的に濃縮度が高いものですから、核セキュリティー上、アメリカが全部持ち帰るというルールになっていますので、アメリカで処分している。

それにある意味では甘んじてきて、その問題について余り深刻に考えないで今日に来ちゃっているところがあるんですけれども、これからいろいろな仕事、研究していく場合に、そういうものが必要になる場合もあるとすれば、それはきちんとやったらいいと思いますけれども、大枠としては、技術的困難ではなくて、制度的に法律がそうなっていると考えるか考えないかは別にして、私としては、余り制約要件はないというふうに思っています。

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