小田原雄一環境省大臣官房審議官

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

今委員おっしゃられましたように、福島県内除去土壌につきましては、中間貯蔵施設に千四百万立米ほど今、土壌がございまして、私ども先般定めました基準で、八千ベクレル以下のものは再生利用できるということで、その量は一千万立米ぐらいで、できないのが四百万立米ぐらいで、全体が東京ドーム十一杯ぐらいなんですけれども、ですから、再生利用できるのが七、八杯で、できないのが三、四杯ぐらいという量でございます。

今おっしゃられました、いわゆる中間貯蔵にあります除去土壌を用いました鉢植えの設置及び管理につきましては、放射性物質汚染廃棄物特措法などの規定によりまして、除染実施者である国、私ども環境省が責任を持って行わなければならないというふうにしているところでございます。その設置場所といたしましては、管理者としての環境省による適正な管理が可能な環境下である必要があるというふうに考えておるところでございます。

お話のございました議員会館における鉢植えの設置につきましては、今の段階でお答えするものではないというふうに考えてございまして、まずは、敷地ですとか建物の管理者の関係者の方で御議論いただきたいというところでございますが、一般論で言いますと、そのように管理をしなければいけないということがございますので、個人が管理する場所というところは適正な管理をするのがなかなか難しい場所ではないかというふうに考えているところでございます。

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