山中伸介原子力規制委員会委員長

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

御指摘ございました特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設は、可搬型設備を中心といたしました重大事故対策の信頼性を向上させるためのバックアップ施設という位置づけでございます。その設置には、本体施設の設計及び工事計画の認可後五年の経過措置期間を設けているところでございます。

この五年という期間は、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり、審査、工事等に必要な期間を総合的に判断して設定しているものでございます。

この経過措置期間につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会における事業者の意見を聞いた上で、同年四月二十四日の規制委員会で議論をした結果、この五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況の変化は認められず、見直しを行う必要がないと判断をしたところでございます。

東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。規制委員会としては、特重施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継続的な安全性の向上であり、事業者には計画性を持って対応していただきたいと考えております。

なお、他律的な要因において期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別の事情が出てきた場合におきましては、規制委員会としても、その内容を聞いて議論することは否定するものではございません。

前後のやりとり

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