次に、浜地雅一さん。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)
前後のやりとり
国民民主党、福田徹です。 私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。 そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というの…
それでは、お答えをいたしたいと思います。 六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。 具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないという…
福田先生、御質問ありがとうございました。 憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。 衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことにな…
- (上の発言)
次に、浜地雅一さん。
公明党の浜地雅一です。 まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。 まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。そ…
次に、大石あきこさん。
れいわ新選組の大石あきこです。 本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。 これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 船田元: Hajime Funada 20230712 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Philippe STIRNWEISS / © European Union 2023 - Source : EP、European Parliament
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0