公明党の浜地雅一です。
まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。
まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。その点では、政府の見解や学説上の多数説と同じ考えが多数を占めたということであります。
その上で、内閣の解散権の根拠につきましては、七条説と制度説の双方にはそれぞれ評価できる点があるという意見がございました。
まず、七条説につきましては、条文上の根拠を明確に示すことができるというメリットがある、条文のよりどころがあるという点で、実際に制度を運用する政府がこの見解に立つのも納得がいくところでございます。
その一方で、衆議院の解散という仕組みの根っこには議院内閣制という統治構造があることは当然の事実でございます。議院内閣制の重要な要素は、政府又は内閣と議会とのチェック・アンド・バランスでありまして、衆議院による内閣不信任決議権と内閣による衆議院の解散権の双方をセットとしたものとして、議院内閣制という制度から根拠づける制度説、これも理論的に筋の通った説明であるという意見がございました。
それでは、解散権の行使には何らの合理的理由がなくてもできるのか、合理的な理由が必要かということであります。
この点、先ほど自民党の山下幹事が述べられたように、現実の政治の世界の中でその時々の内閣が自らの政治責任に基づいて解散権を行使してきたのである、そのような運用はしかるべき評価を与えられるべきという意見が一部ございました。そういったこれまでの運用を解釈の後づけで大きく制限することはいかがなものかという意見もあったところでございます。
一方、内閣が議会の信任の上に存在するものである以上、内閣が解散権を行使するに当たっては、やはり合理的な必要であるという意見もございました。とはいえ、合理的必要性を個別限定的、網羅的に列挙することはやはりそもそも困難ではないかという意見も多数を占めたところでございます。
この点につきまして、学説上の有力説、芦部先生が提示をされておりますが、一つに、衆議院で内閣の重要案件が否決された場合、二つ目、内閣の性格が基本的に変化、内閣が基本的政策を根本的に変更する場合、三つ目、選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合、四つ目、議員の任期満了の時期の近接といった要件は、解散権の限界を類型化したものであり、一定の合理的理由に関する方向性を示したものではないかと思っております。
これを過去の衆議院の事例に当てはめますと、二〇一四年の衆議院の解散は、消費税率の引上げの延期であったと思われます。また、二〇一七年の解散は、いわゆる幼児教育無償化に対する消費税の増税分の財源の使途変更であったと思われます。したがいまして、それぞれ、その前の、選挙の争点ではなかった新しい重大な政治課題に対処するためであったというふうに思われます。
また、二〇二一年の解散、二〇二四年の解散は、それぞれ、首相の交代の直後でございますので、いわゆる内閣の性格が変化したことを理由としたものであるというふうに言えると思っております。
最後に、手続的な制限としまして、内閣が解散の理由を説明するというのは一つのアイデアであるという意見がございました。現在は首相が解散の当日に記者会見を開いておりますが、解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。これも今後検討の余地があるというふうに思っております。
いずれにしましても、解散権行使の在り方につきまして、引き続き党内議論を続けてまいりたいと思っております。
以上であります。
20
船田元(自民)
それでは、お答えをいたしたいと思います。
六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。
具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないという…
この発言のページ
21橘橘幸信衆議院法制局長
福田先生、御質問ありがとうございました。
憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。
衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことにな…
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22
枝野幸男(立憲)
次に、浜地雅一さん。
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- (上の発言)
23
浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一です。
まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。
まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。その点では、政府の見解や学説上の多数説と同じ考えが多数を占めたということであります。
その上で、内閣の解散権の根拠につきましては、七条説と制度説の双方にはそれぞれ評価できる点があるという意見がございました。
まず、七条説につきましては、条文上の根拠を明確に示すことができるというメリットがある、条文のよりどころがあるという点で、実際に制度を運用する政府がこの見解に立つのも納得がいくところでございます。
その一方で、衆議院の解散という仕組みの根っこには議院内閣制という統治構造があることは当然の事実でございます。議院内閣制の重要な要素は、政府又は内閣と議会とのチェック・アンド・バランスでありまして、衆議院による内閣不信任決議権と内閣による衆議院の解散権の双方をセットとしたものとして、議院内閣制という制度から根拠づける制度説、これも理論的に筋の通った説明であるという意見がございました。
それでは、解散権の行使には何らの合理的理由がなくてもできるのか、合理的な理由が必要かということであります。
この点、先ほど自民党の山下幹事が述べられたように、現実の政治の世界の中でその時々の内閣が自らの政治責任に基づいて解散権を行使してきたのである、そのような運用はしかるべき評価を与えられるべきという意見が一部ございました。そういったこれまでの運用を解釈の後づけで大きく制限することはいかがなものかという意見もあったところでございます。
一方、内閣が議会の信任の上に存在するものである以上、内閣が解散権を行使するに当たっては、やはり合理的な必要であるという意見もございました。とはいえ、合理的必要性を個別限定的、網羅的に列挙することはやはりそもそも困難ではないかという意見も多数を占めたところでございます。
この点につきまして、学説上の有力説、芦部先生が提示をされておりますが、一つに、衆議院で内閣の重要案件が否決された場合、二つ目、内閣の性格が基本的に変化、内閣が基本的政策を根本的に変更する場合、三つ目、選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合、四つ目、議員の任期満了の時期の近接といった要件は、解散権の限界を類型化したものであり、一定の合理的理由に関する方向性を示したものではないかと思っております。
これを過去の衆議院の事例に当てはめますと、二〇一四年の衆議院の解散は、消費税率の引上げの延期であったと思われます。また、二〇一七年の解散は、いわゆる幼児教育無償化に対する消費税の増税分の財源の使途変更であったと思われます。したがいまして、それぞれ、その前の、選挙の争点ではなかった新しい重大な政治課題に対処するためであったというふうに思われます。
また、二〇二一年の解散、二〇二四年の解散は、それぞれ、首相の交代の直後でございますので、いわゆる内閣の性格が変化したことを理由としたものであるというふうに言えると思っております。
最後に、手続的な制限としまして、内閣が解散の理由を説明するというのは一つのアイデアであるという意見がございました。現在は首相が解散の当日に記者会見を開いておりますが、解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。これも今後検討の余地があるというふうに思っております。
いずれにしましても、解散権行使の在り方につきまして、引き続き党内議論を続けてまいりたいと思っております。
以上であります。
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枝野幸男(立憲)
次に、大石あきこさん。
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組の大石あきこです。
本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。
これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で…
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枝野幸男(立憲)
私に対しての申出がございましたが、これについては、後刻、幹事会で協議をいたします。
国民民主党さん、どうされますか。
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