国民民主党、福田徹です。
私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。
そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というのは、我々日本国民のためのものと言って間違いないはずです。
現在、内閣の助言と承認によって行われる衆議院解散という国事行為が、政府・与党にとって有利な時期に総選挙をするための手段になっていないか、その議論はあると思います。そして、日本国憲法の原則の一つである国民主権の実現にそれが資するものなのかどうか、それについて議論させていただきたいと思います。
法制局にお尋ねします。発言の後にお答えいただけるとうれしいです。
政府・与党にとって有利な時期に総選挙を行う手段として解散権が行使されること、これは日本国憲法起草時、想定されていたものでしょうか。そして、それは国民主権に資するものでしょうか。
もし、恣意的な解散権の行使が国民主権に資するものでないとすれば、それを防ぐ仕組みが必要です。その手段として司法が解散の憲法適合性を判断することが挙げられますが、最高裁判所は統治行為論を採用してその判断を回避しています。そのため、現時点では解散権の濫用を統制する仕組みはありません。
解散権行使に一定の制約を課すためには、二つの方法が挙げられます。一つは、解散権を行使できる場合を限定する実体的規制、もう一つが、解散に必要な手続で規制をかける手続的規制です。
実体的規制には三つの形が考えられます。一つ目は、憲法の中に解散が認められる要件を入れること。二つ目は、極めて限定的なものとなりますが、第六十九条に書かれている「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」に限定するもの。三つ目は、第六十九条の内容に、国会自身が解散を決議した場合、いわゆる自律的解散を加えるものです。
自民党委員の方にお尋ねします。これも発言の後にお答えいただければ大丈夫です。
解散権を行使できない、若しくは抑制されているとしたら、議会運営上、何か問題があることがありますでしょうか。
他国の例として、先ほど山下委員からもお話がありましたとおり、イギリスは、元々首相の政治判断で解散できる裁量解散制であったところ、二〇一一年に固定任期議会法を制定し、任期満了又は内閣不信任など一定の要件がなければ解散できない仕組みに移行しました。しかし、二〇一七年と二〇一九年に少数与党政権が続けて誕生して、法案が成立せず解散もできないという、政治が閉塞する事態が生じてきました。その結果、二〇二二年に超党派で合意し同法を廃止し、再び裁量解散制へと回帰しています。
このイギリスの事例は極めて示唆的であり、確かに裁量解散制には解散権の濫用の課題がありますが、解散権を法律で厳格に制限すると政治的硬直を招くおそれもあることを示しています。
とすると、解散が認められる要件を厳しく限定するよりも、手続的規制で解散理由を明確にすることが有効ではないかと考えられます。特に、実体的規制で一つ目の形、憲法の中に解散が認められる要件を入れる場合、それが抽象的な要件を入れた場合、実際の運用が現在と変わらないおそれがあります。
そこで、手続的規制として、実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、これについて、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられます。それによって解散権行使の妥当性が国民の前に明らかになり、それをも踏まえて、国民は解散後の総選挙において意思を表明することが期待できる、これが国民主権だと思います。
憲法を国民のためにするために、衆議院解散が国民のためになるものとするために、皆様と最善の議論を尽くしたいと思います。
ありがとうございます。
16
青柳仁士(維新)
ありがとうございます。
明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。
関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的…
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船田元(自民)
お答えいたします。
当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。
大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない…
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枝野幸男(立憲)
ごめんなさい、時間が終わっています。
次に、福田徹さん。
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- (上の発言)
19福福田徹(国民)
国民民主党、福田徹です。
私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。
そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というのは、我々日本国民のためのものと言って間違いないはずです。
現在、内閣の助言と承認によって行われる衆議院解散という国事行為が、政府・与党にとって有利な時期に総選挙をするための手段になっていないか、その議論はあると思います。そして、日本国憲法の原則の一つである国民主権の実現にそれが資するものなのかどうか、それについて議論させていただきたいと思います。
法制局にお尋ねします。発言の後にお答えいただけるとうれしいです。
政府・与党にとって有利な時期に総選挙を行う手段として解散権が行使されること、これは日本国憲法起草時、想定されていたものでしょうか。そして、それは国民主権に資するものでしょうか。
もし、恣意的な解散権の行使が国民主権に資するものでないとすれば、それを防ぐ仕組みが必要です。その手段として司法が解散の憲法適合性を判断することが挙げられますが、最高裁判所は統治行為論を採用してその判断を回避しています。そのため、現時点では解散権の濫用を統制する仕組みはありません。
解散権行使に一定の制約を課すためには、二つの方法が挙げられます。一つは、解散権を行使できる場合を限定する実体的規制、もう一つが、解散に必要な手続で規制をかける手続的規制です。
実体的規制には三つの形が考えられます。一つ目は、憲法の中に解散が認められる要件を入れること。二つ目は、極めて限定的なものとなりますが、第六十九条に書かれている「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」に限定するもの。三つ目は、第六十九条の内容に、国会自身が解散を決議した場合、いわゆる自律的解散を加えるものです。
自民党委員の方にお尋ねします。これも発言の後にお答えいただければ大丈夫です。
解散権を行使できない、若しくは抑制されているとしたら、議会運営上、何か問題があることがありますでしょうか。
他国の例として、先ほど山下委員からもお話がありましたとおり、イギリスは、元々首相の政治判断で解散できる裁量解散制であったところ、二〇一一年に固定任期議会法を制定し、任期満了又は内閣不信任など一定の要件がなければ解散できない仕組みに移行しました。しかし、二〇一七年と二〇一九年に少数与党政権が続けて誕生して、法案が成立せず解散もできないという、政治が閉塞する事態が生じてきました。その結果、二〇二二年に超党派で合意し同法を廃止し、再び裁量解散制へと回帰しています。
このイギリスの事例は極めて示唆的であり、確かに裁量解散制には解散権の濫用の課題がありますが、解散権を法律で厳格に制限すると政治的硬直を招くおそれもあることを示しています。
とすると、解散が認められる要件を厳しく限定するよりも、手続的規制で解散理由を明確にすることが有効ではないかと考えられます。特に、実体的規制で一つ目の形、憲法の中に解散が認められる要件を入れる場合、それが抽象的な要件を入れた場合、実際の運用が現在と変わらないおそれがあります。
そこで、手続的規制として、実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、これについて、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられます。それによって解散権行使の妥当性が国民の前に明らかになり、それをも踏まえて、国民は解散後の総選挙において意思を表明することが期待できる、これが国民主権だと思います。
憲法を国民のためにするために、衆議院解散が国民のためになるものとするために、皆様と最善の議論を尽くしたいと思います。
ありがとうございます。
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船田元(自民)
それでは、お答えをいたしたいと思います。
六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。
具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないという…
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21橘橘幸信衆議院法制局長
福田先生、御質問ありがとうございました。
憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。
衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことにな…
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枝野幸男(立憲)
次に、浜地雅一さん。
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