まず、これまで繰延べ投票ということで提起をさせていただいてまいりましたけれども、これまでの議論の中で、例えば、今御指摘があったように、恐らくブロック単位で選挙がなかなか難しいよねというような事態が生じることもあろうかと思います。
その場合に、例えばブロック単位で投票日を変更するというような法改正であるとか、また、繰延べ期間が長くなった場合、先ほども説明がありました、選挙運動がずっと続いてしまうではないかということで、これは、何らかの対応をする、法改正を検討する余地、必要というのはあるのかなというふうに考えております。
また、先ほど来、若干ここはかみ合わないところがあるのかもしれませんけれども、私どもは、選挙ができるところはやはり選挙権の中身として四年なり三年以内にやるというのが一つの主観的権利になっていると思っておりますので、そこについては実施をする。そして、今あった、プロセスとしての選挙のところについては、これも繰り返しになるかもしれません、投票のところについてちょっと力を入れてしゃべってきたかもしれませんけれども、選挙運動も含めて、そういった事態にどうやって対応できるような運動ができるのかということを、まさに公職選挙法などで検討されるべき課題ではないかと考えております。
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枝野幸男(立憲)
はい、分かりました。
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上川陽子(自民)
自由民主党の上川陽子です。
立憲民主党の委員に質問をいたします。
選挙困難事態の発生可能性を判断するに当たりましては、選挙とはどういうものか、再確認をしていく必要があると考えます。すなわち、選挙ができる、できないというのは、単に投開票の可否という一点のみで判断すべきではないという問題提起です。
選挙というものはプロセスが重要であります。つまり、民主主義における代表者の選出においては、一、候補者が選挙運動を行い、二、有権者とコミュニケーション、対話を行って政策や人物を理解してもらい、三、有権者が納得した上で、四、誰に投票するかを決め、そして五、実際に…
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枝野幸男(立憲)
じゃ、山花さん、二分程度でお願いします。
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- (上の発言)
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山花郁夫(立憲)
まず、これまで繰延べ投票ということで提起をさせていただいてまいりましたけれども、これまでの議論の中で、例えば、今御指摘があったように、恐らくブロック単位で選挙がなかなか難しいよねというような事態が生じることもあろうかと思います。
その場合に、例えばブロック単位で投票日を変更するというような法改正であるとか、また、繰延べ期間が長くなった場合、先ほども説明がありました、選挙運動がずっと続いてしまうではないかということで、これは、何らかの対応をする、法改正を検討する余地、必要というのはあるのかなというふうに考えております。
また、先ほど来、若干ここはかみ合わないところがあるのかもしれませんけれども、私どもは、選挙ができるところはやはり選挙権の中身として四年なり三年以内にやるというのが一つの主観的権利になっていると思っておりますので、そこについては実施をする。そして、今あった、プロセスとしての選挙のところについては、これも繰り返しになるかもしれません、投票のところについてちょっと力を入れてしゃべってきたかもしれませんけれども、選挙運動も含めて、そういった事態にどうやって対応できるような運動ができるのかということを、まさに公職選挙法などで検討されるべき課題ではないかと考えております。
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
先ほど、船田幹事と維新の馬場さんにお伺いしたことの、私の改めての見解なんですけれども、私が冒頭主張したのは、憲法十五条は非常に重いよということを言っているんです。国民固有の権利である、衆議員を国民が選ぶということ、これはむちゃくちゃ重くて、それを上回る理屈があるんですかというようなお話をしたんですよ。
馬場さんがおっしゃったのは、資料2の構成要件、選挙困難事態の定義が二つありますねと言っていて、まさにその二つが立法事実がないんじゃないんですかという質問なので、答えになっていませんでした。
自民党の船田さんは、お答えに…
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枝野幸男(立憲)
今、最初の質問は馬場さんにでいいんですね。それで、北神さんには最後の一つ。
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大石あきこ(れいわ)
いえ、お二人、共に。
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