自由民主党の上川陽子です。
立憲民主党の委員に質問をいたします。
選挙困難事態の発生可能性を判断するに当たりましては、選挙とはどういうものか、再確認をしていく必要があると考えます。すなわち、選挙ができる、できないというのは、単に投開票の可否という一点のみで判断すべきではないという問題提起です。
選挙というものはプロセスが重要であります。つまり、民主主義における代表者の選出においては、一、候補者が選挙運動を行い、二、有権者とコミュニケーション、対話を行って政策や人物を理解してもらい、三、有権者が納得した上で、四、誰に投票するかを決め、そして五、実際に投票を行うという一連のプロセスが重要であります。このプロセスが全体として機能して初めて、選挙が適正に実施されたと評価し得るものと考えます。
大規模災害時に被災地で選挙運動を行うことは、およそ不可能であります。懸命に復旧に取り組んでいらっしゃいます被災者の方々に向かってビラを配ったり、街頭演説を行ったりすることなど、到底考えられません。さらに、全国が一丸となって復旧に全力を傾注する状況であり、直接の被災地以外であっても、選挙運動を行う雰囲気ではありません。また、自治体職員も被災地の応援に当たるため、選挙事務の執行に困難を来します。
これらの点を踏まえると、プロセスとしての選挙を実施できない地域は、試算よりもかなり広範囲に及ぶものと考えられます。投開票だけであれば何とか可能な地域であっても、プロセスとしての選挙としては薄っぺらいものにならざるを得ません。
コロナ禍におきましては、外出や人と人との接触に大幅な制限が設けられました。このような状況では、候補者と有権者が直接触れ合って対話や議論を重ねるという選挙運動における本質的な部分が欠けざるを得ません。
私自身の経験として、コロナ禍の二〇二〇年四月、地元静岡で衆議院の補欠選挙が行われましたが、通常の選挙運動は一切できませんでした。静岡選出の議員として、民主主義の基盤である選挙のプロセスがこのようなものであってよいのか、非常に危惧を覚えました。
より毒性の強い感染症が大規模に蔓延し、外出が禁止される場合には、プロセスとしての選挙は全く実施できないことになります。
そこで、立憲民主党の委員に対して御質問いたします。
東日本大震災のような大規模災害が発生した場合、選挙運動ができると考えるのでしょうか。こうした場合、御自身が被災地でどのような選挙運動を行うつもりか、御見解をお伺いいたします。
45
枝野幸男(立憲)
今の最後のところ、党の見解でよろしいですね。
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46
浜地雅一(公明)
そうです。
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47
枝野幸男(立憲)
はい、分かりました。
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- (上の発言)
48
上川陽子(自民)
自由民主党の上川陽子です。
立憲民主党の委員に質問をいたします。
選挙困難事態の発生可能性を判断するに当たりましては、選挙とはどういうものか、再確認をしていく必要があると考えます。すなわち、選挙ができる、できないというのは、単に投開票の可否という一点のみで判断すべきではないという問題提起です。
選挙というものはプロセスが重要であります。つまり、民主主義における代表者の選出においては、一、候補者が選挙運動を行い、二、有権者とコミュニケーション、対話を行って政策や人物を理解してもらい、三、有権者が納得した上で、四、誰に投票するかを決め、そして五、実際に投票を行うという一連のプロセスが重要であります。このプロセスが全体として機能して初めて、選挙が適正に実施されたと評価し得るものと考えます。
大規模災害時に被災地で選挙運動を行うことは、およそ不可能であります。懸命に復旧に取り組んでいらっしゃいます被災者の方々に向かってビラを配ったり、街頭演説を行ったりすることなど、到底考えられません。さらに、全国が一丸となって復旧に全力を傾注する状況であり、直接の被災地以外であっても、選挙運動を行う雰囲気ではありません。また、自治体職員も被災地の応援に当たるため、選挙事務の執行に困難を来します。
これらの点を踏まえると、プロセスとしての選挙を実施できない地域は、試算よりもかなり広範囲に及ぶものと考えられます。投開票だけであれば何とか可能な地域であっても、プロセスとしての選挙としては薄っぺらいものにならざるを得ません。
コロナ禍におきましては、外出や人と人との接触に大幅な制限が設けられました。このような状況では、候補者と有権者が直接触れ合って対話や議論を重ねるという選挙運動における本質的な部分が欠けざるを得ません。
私自身の経験として、コロナ禍の二〇二〇年四月、地元静岡で衆議院の補欠選挙が行われましたが、通常の選挙運動は一切できませんでした。静岡選出の議員として、民主主義の基盤である選挙のプロセスがこのようなものであってよいのか、非常に危惧を覚えました。
より毒性の強い感染症が大規模に蔓延し、外出が禁止される場合には、プロセスとしての選挙は全く実施できないことになります。
そこで、立憲民主党の委員に対して御質問いたします。
東日本大震災のような大規模災害が発生した場合、選挙運動ができると考えるのでしょうか。こうした場合、御自身が被災地でどのような選挙運動を行うつもりか、御見解をお伺いいたします。
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枝野幸男(立憲)
じゃ、山花さん、二分程度でお願いします。
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山花郁夫(立憲)
まず、これまで繰延べ投票ということで提起をさせていただいてまいりましたけれども、これまでの議論の中で、例えば、今御指摘があったように、恐らくブロック単位で選挙がなかなか難しいよねというような事態が生じることもあろうかと思います。
その場合に、例えばブロック単位で投票日を変更するというような法改正であるとか、また、繰延べ期間が長くなった場合、先ほども説明がありました、選挙運動がずっと続いてしまうではないかということで、これは、何らかの対応をする、法改正を検討する余地、必要というのはあるのかなというふうに考えております。
また、先ほど来、若干ここはかみ合…
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
先ほど、船田幹事と維新の馬場さんにお伺いしたことの、私の改めての見解なんですけれども、私が冒頭主張したのは、憲法十五条は非常に重いよということを言っているんです。国民固有の権利である、衆議員を国民が選ぶということ、これはむちゃくちゃ重くて、それを上回る理屈があるんですかというようなお話をしたんですよ。
馬場さんがおっしゃったのは、資料2の構成要件、選挙困難事態の定義が二つありますねと言っていて、まさにその二つが立法事実がないんじゃないんですかという質問なので、答えになっていませんでした。
自民党の船田さんは、お答えに…
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