お答え申し上げます。
本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。
まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということで、債務の履行可能性も担保をするということとしてございます。
また、早期事業再生計画の方でございますけれども、これは権利変更議案への賛否の判断に参考となるべき書類であるところ、本制度は第三者機関が公平中立な立場から調査を行います。その上で、その調査の結果を対象債権者に交付する仕組みを措置するという形になってございます。
これによりまして、対象債権者は、当該第三者機関の調査結果も参考にしながら債権者集会での賛否を判断するということができるようになります。そういった観点から、債務の履行可能性や合理性を適切に判断することができると考えてございます。
こういった仕組みに加えまして、実効的な運用につきましては、有識者や金融機関等の意見聴取も行いながら、引き続き検討を進めていきたいと考えてございます。
32福福森和歌子(立憲)
分かりました。
ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。
対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。
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33河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度の利用に当たりましては、事業者は、早期事業再生計画を提出する際に、担保権の目的である財産の価額について、経産省が定める基準に従いまして評定をする必要がございます。その上で、第三者機関は、その評定が基準に従ってなされているかどうかを調査をするということとしてございます。それで、保全部分を適切な基準に従って評定することで、非保全部分の特定ですとかその適切性が担保されるということとしてございます。
経済産業省令では、当該基準における評定の時点ですとか、売り掛け債権や不動産等の個別の資産、負債の評価の仕方等について定めることを想定…
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34福福森和歌子(立憲)
分かりました。適切性ということは大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
経済的窮境に陥るおそれのある事業者また債権者にとっても事業再生計画というものは非常に重要で、その実現可能性は限りなく高くあるべきだと思っています。この計画案に関する要件が曖昧で策定プロセスも不透明だということが起こりますと、債権者等関係者にとって公平でいい計画案が出ない可能性はないでしょうか。計画案の要件についてどのようであるか、またその合理性はどのように判断されるのかも教えてください。
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- (上の発言)
35河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。
まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということで、債務の履行可能性も担保をするということとしてございます。
また、早期事業再生計画の方でございますけれども、これは権利変更議案への賛否の判断に参考となるべき書類であるところ、本制度は第三者機関が公平中立な立場から調査を行います。その上で、その調査の結果を対象債権者に交付する仕組みを措置するという形になってございます。
これによりまして、対象債権者は、当該第三者機関の調査結果も参考にしながら債権者集会での賛否を判断するということができるようになります。そういった観点から、債務の履行可能性や合理性を適切に判断することができると考えてございます。
こういった仕組みに加えまして、実効的な運用につきましては、有識者や金融機関等の意見聴取も行いながら、引き続き検討を進めていきたいと考えてございます。
36福福森和歌子(立憲)
内容について、よく分かりました。お聞きしていると、やはり第三者機関の審査といいますか、お諮りというのもすごく大事だなと思いますので、そちらもよろしくお願いしたいと思います。
次に、事業再生ADRということでは、本法律案の権利変更議案及び早期事業再生計画に相当する事業再生計画案が策定されるということですが、資産及び負債等の見込みに関する事項については数値案件が課されるほか、株主責任や経営者責任というところについても言及されています。また、事業再生計画の進捗状況については事業再生実務家協会が報告を受けるなど、計画の内容の適正性、また履行の実効性を確保する仕…
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37河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案では、まず、権利変更議案におきましては非保全部分の権利変更の内容を、早期事業再生計画では、権利変更議案への賛否の判断に資する内容として、権利変更を必要とするに至った事情ですとか手続終了後の財務状況、収益の見込みといったものを記載しなければならないということとしてございます。
その上で、先ほども少し申し上げましたが、第三者機関が権利変更議案や早期事業再生計画の内容を法令上の要件に従って調査をする、それから、対象債権者集会におきまして、専門的知識に基づき与信を行う対象債権者のうち、債権額の四分の三以上の同意を得ることも必要とさ…
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38福福森和歌子(立憲)
よく分かりました。
この法案、スピードと確実性と、両方大事だと思うんですね。今お答えいただいていた内容を確実にやっていこうとすると、結構時間もかかるのかなと思いましたけれども、スピーディーにできるということも改めて大事にしていっていただければと思います。
時間になりましたので、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。
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