河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。

まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということで、債務の履行可能性も担保をするということとしてございます。

また、早期事業再生計画の方でございますけれども、これは権利変更議案への賛否の判断に参考となるべき書類であるところ、本制度は第三者機関が公平中立な立場から調査を行います。その上で、その調査の結果を対象債権者に交付する仕組みを措置するという形になってございます。

これによりまして、対象債権者は、当該第三者機関の調査結果も参考にしながら債権者集会での賛否を判断するということができるようになります。そういった観点から、債務の履行可能性や合理性を適切に判断することができると考えてございます。

こういった仕組みに加えまして、実効的な運用につきましては、有識者や金融機関等の意見聴取も行いながら、引き続き検討を進めていきたいと考えてございます。

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