分かりました。
ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。
対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
分かりました。
ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。
対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。
お答え申し上げます。 本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。 その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の…
分かりました。 おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすれば…
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたけれども、一般に、事業再生は早期の段階で迅速に手を打つということが重要でございますので、これによって、結果として事業価値の毀損を防ぎ、事業の再建可能性が高まるというふうに言われているところでございます。 まさに本制度におきましては、倒産の前の早期の段階で事業再生を図ることで、事業の継続、すなわち商取引継続の可能性が高まるということだと考えております。また、商取引債権を今回多数決による権利変更の対象としないということによって、債務者の利益のみならず、むしろ商取引債権者の権利の保護もしっかり図られるという法のた…
分かりました。
ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。
対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。
お答え申し上げます。 本制度の利用に当たりましては、事業者は、早期事業再生計画を提出する際に、担保権の目的である財産の価額について、経産省が定める基準に従いまして評定をする必要がございます。その上で、第三者機関は、その評定が基準に従ってなされているかどうかを調査をするということとしてございます。それで、保全部分を適切な基準に従って評定することで、非保全部分の特定ですとかその適切性が担保されるということとしてございます。 経済産業省令では、当該基準における評定の時点ですとか、売り掛け債権や不動産等の個別の資産、負債の評価の仕方等について定めることを想定…
分かりました。適切性ということは大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
経済的窮境に陥るおそれのある事業者また債権者にとっても事業再生計画というものは非常に重要で、その実現可能性は限りなく高くあるべきだと思っています。この計画案に関する要件が曖昧で策定プロセスも不透明だということが起こりますと、債権者等関係者にとって公平でいい計画案が出ない可能性はないでしょうか。計画案の要件についてどのようであるか、またその合理性はどのように判断されるのかも教えてください。
お答え申し上げます。 本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。 まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということ…