河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本法案では、まず、権利変更議案におきましては非保全部分の権利変更の内容を、早期事業再生計画では、権利変更議案への賛否の判断に資する内容として、権利変更を必要とするに至った事情ですとか手続終了後の財務状況、収益の見込みといったものを記載しなければならないということとしてございます。

その上で、先ほども少し申し上げましたが、第三者機関が権利変更議案や早期事業再生計画の内容を法令上の要件に従って調査をする、それから、対象債権者集会におきまして、専門的知識に基づき与信を行う対象債権者のうち、債権額の四分の三以上の同意を得ることも必要とされるということ、最後に、裁判所におきましても、認可の要件として、手続の公平性や債務の履行可能性を判断すること、こういった重層的な措置を設けることで、その適正性や履行の実効性を確保しているところでございます。

早期事業再生計画の記載事項とか第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることにしてございますけれども、様々、数値の話ですとか、いろいろな要素がございますけれども、今事業再生ADRにおいて先行して規定されている内容ですとか、その実務運用なども参考にしながら、有識者や金融機関等の意見聴取も行いながら、省令での規定の要否、それからその内容についての検討を進めてまいります。

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