事業再生の遅れによって破産等の倒産状態に陥ってしまい、結果として事業者が有している技術や人材が散逸してしまうということは避ける必要があると考えているところであります。
このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
事業再生の遅れによって破産等の倒産状態に陥ってしまい、結果として事業者が有している技術や人材が散逸してしまうということは避ける必要があると考えているところであります。
このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
この委員会でも、極めて重大な問題なので、必要に応じてまた質疑もさせていただきたいと思いますが、まずはそうした調査の内容を確認していくということもさせていただきたいと思います。 今日は、早期事業再生法案ということで、いわゆる金融債権のみを対象に、債権者の七五%の同意があれば金融債権の権利の変更、すなわち、返済のスケジュールを緩和したり、あるいは場合によっては減免ということもあるのかもしれませんが、その同意が取れた事業者は非常に身軽になって事業再生に大きく資するということを、手続を定めていこうという内容の法案であります。いわゆる倒産状態に至る前に、しかも世…
お答え申し上げます。 御指摘のマレリホールディングスにつきましては、御指摘のとおり、過去に事業再生ADRの利用を検討したところ、債権者全員の同意が得られずに、法的整理の一種である簡易再生の手続に移行したとの報道などがあったことは承知してございます。 本制度が措置されていた場合に、現在のマレリに本制度が適用され得るかどうかというところはお答えしかねるところではございますけれども、一般論として申し上げれば、本法案、早期事業再生法案は、全員同意ではなく、金融債権者の多数決、それから裁判所の認可で権利変更を行うことが可能となるため、全員同意の見込みが立たない…
今、一般論でお答えはいただきましたが、伝えられているところによれば、マレリも九〇%程度の同意も得られているという状況でありますから、まさに、今回の法制度があれば、法案が成立していたとしたら、そうした制度の適用もあったのかなと思いますし、今の状況が続いていますけれども、今後また、早期の解決と、やはり国内の本当に大手の自動車の部品を作る重要な事業者でありますから、そのことを強く期待するところでもあります。 その上で、私たちもこの法案の意義は非常に強く感じるところではありますが、しかし他方で、修正が必要な事項もあると思っております。 事業再生の名の下に不採…
事業再生の遅れによって破産等の倒産状態に陥ってしまい、結果として事業者が有している技術や人材が散逸してしまうということは避ける必要があると考えているところであります。
このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
大臣にも御答弁をいただきました。向いている方向は一緒だと思うんですけれども、やはり、超短期的な目先の利益にとらわれて、これから作られる計画が長期的な視点を欠くものになってはいけない、明確に法律の目的にそうしたことを書き込むべきだということをまず申し上げさせていただきたいと思います。 労働者保護についても、これまでの議論でも様々課題があるということが分かっているところであります。 これは、労働者側、人材側も様々な影響を受けるわけでありますけれども、この法案に基づく早期事業再生計画、その遂行で従業員の協力が得られないということがあれば、最終的には、労働法…
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているものであります。労働債権は減免等の対象としておらず、従業員が関与する手続は法律上は特段設けておりませんが、当該企業で働く従業員の理解と協力、これはもう委員おっしゃるとおりでございますが、これを得ることは事業再生の成否を決する上で重要な観点であります。
このため、雇用また賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺い、従業員の協力も得ていくことを促す取組が必要と考えております。
この制度を適用しようと考えている段階では、既に法的整理とか私的整理の手前の段階でありますから、従業員にしても、非常に、事業の継続がこのままいくと難しくなるという状況なのは、理解をされることが自然ということだと思うんですよね。 そうすると、やはり、労使の真摯な協議で従業員の協力が得られる見込みを持つということが大事だと思うわけでありますが、今の答弁からも、政府としてそこは気にかけていくということでありますけれども、しかしながら、労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意…