この制度を適用しようと考えている段階では、既に法的整理とか私的整理の手前の段階でありますから、従業員にしても、非常に、事業の継続がこのままいくと難しくなるという状況なのは、理解をされることが自然ということだと思うんですよね。
そうすると、やはり、労使の真摯な協議で従業員の協力が得られる見込みを持つということが大事だと思うわけでありますが、今の答弁からも、政府としてそこは気にかけていくということでありますけれども、しかしながら、労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意思として、そこの部分が担保されるように、法律に明記すべきものとして、これも修正提案をしていきたいと考えています。
こうした、早期事業再生を進めるに当たって、私たちが提案をさせていただく中で、この与野党の枠を超えて、やはり、これからの日本社会全体、経済全体をよくするために、立場を超えて、志を同じゅうする会派の皆様と共同で提出もさせていただきたいと思いますし、また、是非多くの委員の皆様の御同意も賜りたいということも、この後趣旨の説明をしますが、申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、労働者との間で計画策定のコミュニケーションを取るというところで懸念となるのは、秘密保持の問題だと思います。
今回、制度の大きなポイントは、事業再生を世間に知らしめないうちに金融債権の再整理ができるということが大きなポイントなわけでありますが、そのことが、何らかの理由で状況が漏れるとしたら、やはり、それは事業価値の毀損につながっていってしまう、制度の元も子もなくなってしまうわけであります。その情報漏えいを恐れることで、事業者が労働者側に必要な情報を出し渋るような事態も避けなきゃならない。
事業者側が誠実に労働者側に情報を出すためには、労働者側の秘密保持の規定が必要であると思います。本制度の運用で、その点、どうお考えになっているか、御答弁願えますでしょうか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
事業再生の遅れによって破産等の倒産状態に陥ってしまい、結果として事業者が有している技術や人材が散逸してしまうということは避ける必要があると考えているところであります。
このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
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山岡達丸(立憲)
大臣にも御答弁をいただきました。向いている方向は一緒だと思うんですけれども、やはり、超短期的な目先の利益にとらわれて、これから作られる計画が長期的な視点を欠くものになってはいけない、明確に法律の目的にそうしたことを書き込むべきだということをまず申し上げさせていただきたいと思います。
労働者保護についても、これまでの議論でも様々課題があるということが分かっているところであります。
これは、労働者側、人材側も様々な影響を受けるわけでありますけれども、この法案に基づく早期事業再生計画、その遂行で従業員の協力が得られないということがあれば、最終的には、労働法…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているものであります。労働債権は減免等の対象としておらず、従業員が関与する手続は法律上は特段設けておりませんが、当該企業で働く従業員の理解と協力、これはもう委員おっしゃるとおりでございますが、これを得ることは事業再生の成否を決する上で重要な観点であります。
このため、雇用また賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺い、従業員の協力も得ていくことを促す取組が必要と考えております。
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- (上の発言)
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山岡達丸(立憲)
この制度を適用しようと考えている段階では、既に法的整理とか私的整理の手前の段階でありますから、従業員にしても、非常に、事業の継続がこのままいくと難しくなるという状況なのは、理解をされることが自然ということだと思うんですよね。
そうすると、やはり、労使の真摯な協議で従業員の協力が得られる見込みを持つということが大事だと思うわけでありますが、今の答弁からも、政府としてそこは気にかけていくということでありますけれども、しかしながら、労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意思として、そこの部分が担保されるように、法律に明記すべきものとして、これも修正提案をしていきたいと考えています。
こうした、早期事業再生を進めるに当たって、私たちが提案をさせていただく中で、この与野党の枠を超えて、やはり、これからの日本社会全体、経済全体をよくするために、立場を超えて、志を同じゅうする会派の皆様と共同で提出もさせていただきたいと思いますし、また、是非多くの委員の皆様の御同意も賜りたいということも、この後趣旨の説明をしますが、申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、労働者との間で計画策定のコミュニケーションを取るというところで懸念となるのは、秘密保持の問題だと思います。
今回、制度の大きなポイントは、事業再生を世間に知らしめないうちに金融債権の再整理ができるということが大きなポイントなわけでありますが、そのことが、何らかの理由で状況が漏れるとしたら、やはり、それは事業価値の毀損につながっていってしまう、制度の元も子もなくなってしまうわけであります。その情報漏えいを恐れることで、事業者が労働者側に必要な情報を出し渋るような事態も避けなきゃならない。
事業者側が誠実に労働者側に情報を出すためには、労働者側の秘密保持の規定が必要であると思います。本制度の運用で、その点、どうお考えになっているか、御答弁願えますでしょうか。
15河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業価値の毀損を防止するという本制度の趣旨を踏まえますれば、関係者の秘密保持を図ることは重要だと考えてございます。
具体的な運用方法につきましては今後検討してまいりますけれども、例えば、事業再生ADRでは、第三者機関である事業再生実務家協会が、その手続規則におきまして、対象債権者に対して秘密保持を求めることができるといった規定を設けているところでございまして、こうした規定も参考に、本制度につきましても第三者機関の業務規程において、秘密保持が適切に図られるための措置を定めるよう求めることを通じて、事業者と従業員との…
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山岡達丸(立憲)
政府からそうした方向性を確認させていただいてよかったと思います。
次に、制度の利用、これは非常に使いやすい制度になるということでありますが、その適用される事業者の範囲についても政府に確認したいと思います。
早期に非公開で、債権者の七五%の同意で、この手続を進められることになるというわけでありますが、それゆえ、いわゆる健全な経営の枠組みに入るような、本来制度を必要としない事業者も、経済的に窮境に陥るおそれがあるんだということを盾に制度の濫用がされるような事態も防がなければならないんだと思っております。
これは対象となる事業者が不当に広がるということは…
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17河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。
そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。
その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三…
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