先ほど来答弁に出ておりますけれども、本法案ですが、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続であって、未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていないということであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続というものは、法律上は特段設けられていないということになります。
他方で、当該企業に働く従業員の理解と協力を得ることは、事業再生の成否を決する上で大変重要な観点である。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連する労働法制にのっとった手続に加え、本制度上でも運用面で適切に対応してまいりたいと思っているところです。具体的には、先ほど申したとおり、労働組合等に通知等を行うことを省令で規定することを想定しているところであります。
118
辰巳孝太郎(共産)
普通に考えて想定されるということだと思うんですよね。
続いて確認しますけれども、この金融機関などの債権者は、再生計画の内容を認識した上で金融債務の猶予や免除といった権利変更に関する決議に参加をするということでよろしいですね。大臣、どうですか。
この発言のページ
119
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本制度では、対象債権者が債権の減免等に関する賛否を判断するために、再生計画を対象債権者集会が開催される前に対象債権者に交付することとしており、対象債権者はこれを認識した上で決議を行うこととなります。
この発言のページ
120
辰巳孝太郎(共産)
だから金融債権のみが対象になるんだと。
再生計画というのは参考資料なんだというような答弁もあったと思います。参考資料程度なんだと言うんですけれども、再生計画の内容を問わずして、金融機関が、減免など、権利変更に応じるわけが当然ないわけですよね。この再生計画を前提にして決議するということであります。そこでやはり問題になるのがこの再生計画の中身ということになると思います。
しかし、この事業再生において、経営上ですよ、解雇の必要性が本来は存在しないにもかかわらず、解雇を強行した象徴的な事例、それがやはり二〇一〇年に経営破綻をした日本航空だと思うんですよね。
…
この発言のページ
- (上の発言)
121
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
先ほど来答弁に出ておりますけれども、本法案ですが、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続であって、未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていないということであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続というものは、法律上は特段設けられていないということになります。
他方で、当該企業に働く従業員の理解と協力を得ることは、事業再生の成否を決する上で大変重要な観点である。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連する労働法制にのっとった手続に加え、本制度上でも運用面で適切に対応してまいりたいと思っているところです。具体的には、先ほど申したとおり、労働組合等に通知等を行うことを省令で規定することを想定しているところであります。
122
辰巳孝太郎(共産)
今、労働組合に対して省令で通知すると。通知するのはどの段階ですか。経産省、どうですか。
この発言のページ
123河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
運用上の詳細なルールにつきましては、今後、検討を深めてまいりたいというふうに考えてございますので、現時点で決まったものがあるわけではございませんけれども、労働組合等が情報を得ることができるタイミングは、やはり、なるべく早く、早いタイミングという御議論もある中で、一つ考えられるのは、早期事業再生計画が外部に提出されることになる第三者機関への計画の提出という時点が検討するに当たって一つ重要なタイミングではないかというふうに考えるところでございます。
この発言のページ
124
辰巳孝太郎(共産)
ということなんですね。つまり、第三者機関に提出される段階ということは、早期事業再生計画というのは、金融機関と経営者の間でもうできているわけですよね。そのできた後の段階で知る。そして、今回の法案の中には、きちっと労働者が関与できるという規定はないということなんです。後から決めていくという話ですよね。
これは、他方、海外はどうか。諸外国の事業再生の制度には労働者保護の規定がやはりあるんですね。
ドイツ、StaRUGというんですけれども、従業員代表の参加権に関する規定があります。フランス、迅速保護手続における、労働者債権が常に影響を受ける当事者から除外され…
この発言のページ