辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

だから金融債権のみが対象になるんだと。

再生計画というのは参考資料なんだというような答弁もあったと思います。参考資料程度なんだと言うんですけれども、再生計画の内容を問わずして、金融機関が、減免など、権利変更に応じるわけが当然ないわけですよね。この再生計画を前提にして決議するということであります。そこでやはり問題になるのがこの再生計画の中身ということになると思います。

しかし、この事業再生において、経営上ですよ、解雇の必要性が本来は存在しないにもかかわらず、解雇を強行した象徴的な事例、それがやはり二〇一〇年に経営破綻をした日本航空だと思うんですよね。

日本航空、JALは、会社更生法手続を行って、約千五百人の希望退職を募りましたけれども、パイロットあるいは客室乗務員の応募が少ないといって約百七十人の整理解雇というのを強行しました。解雇の必要性の基準とされる、いわゆる整理解雇の四要件、これをじゅうりんする横暴を許さないと立ち上がった労働者、労働組合によって裁判が闘われて、全国的な規模での支援の輪が広がりました。

この裁判の中で、二〇一一年九月三十日、口頭弁論に証人として出廷した稲盛和夫会長がこう言っているんですよ。会社の収益力からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではないということは分かるんだ、こういう証言をしているんですよね。

現に、日本航空の二〇一〇年度の営業利益というのは、過去最高の一千八百八十四億円に達して、更生計画の当初の目標の二百五十億円の七倍以上にもなっていたんですよね。こういう事態がやはりあるからこそ、事業再生においては労働者保護の規定というのが極めて私は重要だというふうに思っているんです。

ここで、大臣に確認します。

本法案が定めるスキームにおいて、この再生計画に人員整理や労働条件の引下げが含まれている場合、労働者や労働組合は、どの段階で、どの方法で知ることができるのか、そして、条文でそういう規定があるのかどうかを確認したいと思います。

前後のやりとり

116の発言を見る

124の発言を見る