辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

ということなんですね。つまり、第三者機関に提出される段階ということは、早期事業再生計画というのは、金融機関と経営者の間でもうできているわけですよね。そのできた後の段階で知る。そして、今回の法案の中には、きちっと労働者が関与できるという規定はないということなんです。後から決めていくという話ですよね。

これは、他方、海外はどうか。諸外国の事業再生の制度には労働者保護の規定がやはりあるんですね。

ドイツ、StaRUGというんですけれども、従業員代表の参加権に関する規定があります。フランス、迅速保護手続における、労働者債権が常に影響を受ける当事者から除外される規定があります。アメリカのチャプターイレブン、これは、労組に対する労働協約の修正案の提示や関連情報の提供が必要となる規定。それぞれあるわけですね。

要点を簡潔に紹介していただけますか、今のを。

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