河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の確認に要する期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質にもよるため、一概に申し上げることは困難だというふうに思ってございます。

なお、私的整理手続の一つでございます事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情により当然差はあるものの、手続の利用申請から正式受理までおおむね一か月前後の期間を要するというふうに想定をされてございまして、今回の制度と単純に比較ができるものではないとは思ってございますが、本制度の確認に要する期間を考える上での一つの参考になるというふうには考えてございます。

御指摘ありましたとおり、本制度は早期での事業再生のための手続でございますので、迅速な処理に向けて具体的な運用の工夫を検討してまいりたいというふうに考えてございます。

また、公正性、透明性という御指摘でございますけれども、第三者機関の確認の際にはその業務を実施する確認調査員として手続の当事者と利害関係のない者が選任されるということ、それから、最終的に裁判所は確認の手続も含めて手続全体に法令上の瑕疵がないかを審査するということとしてございますので、こういったことを通じて確認の際の公正性を担保しております。

加えまして、確認する要件でございますが、これにつきましては、債務調整の必要性ですとか対象債権者一般の利益に適合する見込みなどを法律の条文上明確に定めてございますので、事業者や金融機関等に対する透明性を担保しているというふうに考えてございます。

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