分かりました。ありがとうございます。
次に、この法案の検討を行ってきた事業再構築小委員会の報告書で、制度改正の背景意識として、「経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組める制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要」とあります。
私は、この新陳代謝という文言にぴぴっと感じまして、何かひっかかったんですね。何かしら新自由主義的な陰謀があるような気がいたしまして。ごめんなさい。私、この新陳代謝というもので、なかなかもうけが出ないような会社が取り潰されていくのは困るなと思いまして。この新陳代謝というのは、企業の新陳代謝、つまり淘汰を指すということではないですよね。お伺いします。
105河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の確認に要する期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質にもよるため、一概に申し上げることは困難だというふうに思ってございます。
なお、私的整理手続の一つでございます事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情により当然差はあるものの、手続の利用申請から正式受理までおおむね一か月前後の期間を要するというふうに想定をされてございまして、今回の制度と単純に比較ができるものではないとは思ってございますが、本制度の確認に要する期間を考える上での一つの参考になるというふうには考えてございます。…
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106佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
透明性、公平性などが確保できるということで、安心いたしました。
では次に、先ほど鈴木先生、岡野先生などが御質問されたので重複される質問ではございますが、質問させていただきます。
事業の再生においても労働者の権利は保護されなければなりません。その観点から、裁判所の関与の在り方についてお尋ねします。
裁判所が手続の最終段階での認可、不認可に関与します。裁判所では、手続の経過を審査するのでしょうか。あるいは、事業再生計画における雇用、労働条件の状況についても審査されますか。お尋ねします。
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107河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきましては、裁判所が権利変更議案を認可する際には、手続的な瑕疵に加えまして、例えば債務の履行可能性なども審査をするということとなってございます。この際でありますけれども、裁判所は、早期事業再生計画ですとか第三者機関による調査の結果も踏まえてそういった認可をするということを想定してございます。したがいまして、裁判所が債務の履行可能性を判断する際には、早期事業再生計画の記載内容についても考慮され得るというものであると考えてございます。
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- (上の発言)
108佐佐原若子(れいわ)
分かりました。ありがとうございます。
次に、この法案の検討を行ってきた事業再構築小委員会の報告書で、制度改正の背景意識として、「経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組める制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要」とあります。
私は、この新陳代謝という文言にぴぴっと感じまして、何かひっかかったんですね。何かしら新自由主義的な陰謀があるような気がいたしまして。ごめんなさい。私、この新陳代謝というもので、なかなかもうけが出ないような会社が取り潰されていくのは困るなと思いまして。この新陳代謝というのは、企業の新陳代謝、つまり淘汰を指すということではないですよね。お伺いします。
109
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
陰謀論者ではありませんので、御理解いただければと思います。
審議会の報告書で記載されているこの経済の新陳代謝機能の強化という文言なんですけれども、ここは、事業者の事業の再建を円滑化する制度基盤を整備することで、収益性の高い事業に入れ替えたり新たに挑戦していくという事業内容の新陳代謝を意味しているところでありますので、企業の倒産を促進するという意味での企業の新陳代謝という意味では全くございません。
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110佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
その会社の中の不採算部門、そういうところを変えていくということですね。ありがとうございました。分かりました。
次に、多数決による私的整理については、これまで、二〇一四年、二〇二二年にも議論がされてきました。当時、成立に至らなかった理由は何でしょうか。そして、今回の法案はその課題を全てクリアしているのでしょうか。その課題について、現行の制度と本法案の違いも御教示いただきたいと思います。
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111
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
御指摘のとおり、二〇一四年には、民間に設置をされた検討会において多数決による債務整理の制度について検討が行われました。しかし、反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題として示されたと承知をしているところです。
また、二〇二二年、今度は内閣官房の分科会というところでも同様の制度について議論がなされました。これを引き継ぐ形で、経産省の審議会において、導入に当たっての課題であるいわゆる反対する債権者の財産権の保障について、憲法学者も含んでいただきまして制度の議論を進めてきたところであります。
こうした議論の結果として、本制度であ…
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