ありがとうございます。
先ほどの労働者保護もそうですけれども、やはりこういったときというのは弱い人ほど不利益を被ることが多いことだと思いますのでこういった点をお伺いをしたわけなんです。
私、中高大とプロテスタントの学校に通いまして、割と聖書をよく読んで育ったんですけれども、その例え話の中に迷える羊というものがありまして、これは、百匹の羊のうち一匹が迷子になったときに、羊飼いは残りの九十九匹をほっておいてでもその一匹を捜しに行くという、教育者のあるべき姿勢みたいなものを示したものでして。
この法案はそもそも百匹そろわなくてもいいというところがよいところではあるので、適切かどうか分かりませんけれども、使いやすさはそこにあるとはしても、この例え話は、大多数が同じ方向を向いたときこそ、少数派にこそ耳を傾けて献身的に接するべきだというような、そういう古来の、いにしえの教えもまたありますので、どうか、少額債権者にもしわ寄せが行くことがないように運用がなされますよう要望いたしまして、今日は質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
99河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定して…
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100
岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
済みません、時間が押してまいりまして、最後の質問に入りたいと思います。最後、少数債権者の権利保護について伺います。
多数決原理を導入いたしますと、少数債権者の意見が軽視されてしまうことの懸念があるかと思います。少額債権者に不利な形で進められる可能性を感じるわけなんですけれども、具体的には、それを避けるためにはどういった保護措置が講じられるのか、伺います。
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101河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入する中で、やはり少数債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要であると考えてございます。
したがいまして、具体的には、まず、本法案第十三条でございますけれども、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容につきましては、対象債権者の間では平等でなければならないという規定をいたしまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。
それに加えまして、裁判所は、認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反ですとか決議の公平性を損ね…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
先ほどの労働者保護もそうですけれども、やはりこういったときというのは弱い人ほど不利益を被ることが多いことだと思いますのでこういった点をお伺いをしたわけなんです。
私、中高大とプロテスタントの学校に通いまして、割と聖書をよく読んで育ったんですけれども、その例え話の中に迷える羊というものがありまして、これは、百匹の羊のうち一匹が迷子になったときに、羊飼いは残りの九十九匹をほっておいてでもその一匹を捜しに行くという、教育者のあるべき姿勢みたいなものを示したものでして。
この法案はそもそも百匹そろわなくてもいいというところがよいところではあるので、適切かどうか分かりませんけれども、使いやすさはそこにあるとはしても、この例え話は、大多数が同じ方向を向いたときこそ、少数派にこそ耳を傾けて献身的に接するべきだというような、そういう古来の、いにしえの教えもまたありますので、どうか、少額債権者にもしわ寄せが行くことがないように運用がなされますよう要望いたしまして、今日は質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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宮崎政久(自民)
次に、佐原若子君。
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104佐佐原若子(れいわ)
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
れいわ新選組、佐原若子でございます。よろしくお願いいたします。
今回の早期事業再生法案について、これはすばらしい法案だなと思いました。何よりも、労働者を不利にはしないという、労働者を見捨てないというところで事業を再生するというところがいいなと思っております。
ただ、もっと早期にこれをするべきだったなと、十一年ぶりに一万件を超えた倒産などを考えますと、もう少し早くこういう法案ができていたらいいのになという思いをしております。
再生を図りたい企業にとってスケジュールは重要です。早期事業再生法…
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105河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の確認に要する期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質にもよるため、一概に申し上げることは困難だというふうに思ってございます。
なお、私的整理手続の一つでございます事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情により当然差はあるものの、手続の利用申請から正式受理までおおむね一か月前後の期間を要するというふうに想定をされてございまして、今回の制度と単純に比較ができるものではないとは思ってございますが、本制度の確認に要する期間を考える上での一つの参考になるというふうには考えてございます。…
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