河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入する中で、やはり少数債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要であると考えてございます。

したがいまして、具体的には、まず、本法案第十三条でございますけれども、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容につきましては、対象債権者の間では平等でなければならないという規定をいたしまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。

それに加えまして、裁判所は、認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反ですとか決議の公平性を損ねる点がないか等を審査し、手続の公正性を担保してございます。

さらに、先ほど申し上げましたけれども、単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限りまして債権者の過半数の同意を必要とする、いわゆる頭数要件を加えているということでございまして、こういったものを通じて少額債権者を保護するための措置も講ずることとしているところでございます。

前後のやりとり

97の発言を見る

105の発言を見る