お答え申し上げます。
個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。
ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果になっていると認識しているところでございます。
62鈴鈴木岳幸(立憲)
今厚労省さんからお話がありましたけれども、そのような事業再生計画の中でリストラ等が行われたとしても、一般的なリストラと同じように労働紛争の解決の場所で受け付けるということですよね。これは当然のことかと思います。ですから、どのような場合であってもリストラは簡単にできるようなものじゃないということ、日本はちゃんと正社員は守られる立場になっていますから、それにちゃんとのっとってくださいということを強く厚労省さんからもお知らせをして多くの方に知れ渡るようにしていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。
今回の早期事業再生法ですけれども、多くの経営者…
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63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。
また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。
いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをする…
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64鈴鈴木岳幸(立憲)
その悪質さでございますけれども、過去の事業再生ADRの際に不適切な会計処理があったということは、どのような性質のものであったか把握されているんでしょうか。悪質性が高かったのか低かったのか。私はそういう事例があったことは知っているんですが、どのような内容かは知らないものですから、もし分かればおっしゃっていただければ。触りだけでも構いませんので。
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- (上の発言)
65河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。
ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果になっていると認識しているところでございます。
66鈴鈴木岳幸(立憲)
さすがに粉飾決算は、明らかに意図的に売上げもごまかして、経費もごまかしてということであれば、それは事業継続性にそもそも疑問符がつくということでありますから、手続が進められないのは当然かと思います。
私が今回この法案で対象とされると思っている企業は、ちゃんと仕事も真面目にやっていて、売上げもちゃんと立っていて、事業の継続性が高いけれども、借金があるので経営上うまくいかない、こういう会社こそが、ちょっとだけ手助けをしてあげることによって事業が継続して雇用も守られるというところが対象になってくるかと思っておりますので、悪質性が高いところは当然排除されるべきと…
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67尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、解雇につきましては、労働契約法第十六条におきまして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされているところでございます。
その上で、整理解雇につきましては、その有効性が裁判で争われる場合に、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの事項を考慮して判断されているものと承知しております。
また、労働条件の変更につきまして、これを就業規則により行う場合は、原則として、使用者が労働者と合意することなく…
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68鈴鈴木岳幸(立憲)
何度も繰り返しのようになってしまいますが、たとえ事業再生計画の中でリストラが書かれるようになったとしても、そのリストラは簡単には断行できないということ、そして、どうしても行わなければならない場合には、労働関係法規、解雇の四要件等もしっかりと適用されるので、簡単にやってはいけないよということ、これを確認させていただきました。
もちろん、当然といえば当然のことなのでありますけれども、どうしても経営者側から見ると事業再生の方ばかりに目が行ってしまって、労働者の権利ということに目が行かなくなってしまう可能性もあるということは強く御認識いただいて、労働者の雇用と…
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