河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。

また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。

いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをするという二重、三重の制度的な担保措置を設けているという構造になってございます。

したがいまして、今御指摘がございましたけれども、悪質な粉飾決算等を行った事業者がどうなるかということにつきましては、不正な方法、不正な手段といった辺りに該当するかどうかというところの判断になってくるわけですけれども、これは行政庁というよりは、個々に裁判所等で判断されてくることになると思いますが、その利用が悪質な粉飾等の場合について言えば、利用の継続は当然排除され得ると考えられます。

ただ、他方で、その程度は、粉飾の程度も含めて、悪質の程度その他いろいろな状況は個々の事案に応じてかなり異なることが考えられますので、個別の事案ごとに、先ほどの確認であれば第三者機関でございますし、最終的な審査であれば裁判所になると思いますけれども、そういった関係者が利用の継続の可否を区々に判断していくことになろうかと考えてございます。

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