鈴木岳幸 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

今厚労省さんからお話がありましたけれども、そのような事業再生計画の中でリストラ等が行われたとしても、一般的なリストラと同じように労働紛争の解決の場所で受け付けるということですよね。これは当然のことかと思います。ですから、どのような場合であってもリストラは簡単にできるようなものじゃないということ、日本はちゃんと正社員は守られる立場になっていますから、それにちゃんとのっとってくださいということを強く厚労省さんからもお知らせをして多くの方に知れ渡るようにしていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。

今回の早期事業再生法ですけれども、多くの経営者にとっては大変ありがたい手続になるんじゃないかと感じておりますが、今まで行われていた事業再生ADRの方だと、債務者たる企業が不適切な会計処理があったとしても再生手続を進めた事例があるということを聞いています。

例えば、会計上に粉飾があった、それが再生手続を行う中で明らかになった。そうすると、前提条件として、今ある財務諸表等が間違っている可能性があるわけですよね。

例えば、借金が一億円あって、その借金をちょっと繰延べすれば財務体質が改善するから、一年後ぐらいにはきっと経営体制はよくなっているよねという思いで続けていたけれども、実は借金がもっとあったとか、売上げが書いてある内容よりも全然低かったとか、こんなことがあったら、銀行側もふざけんなという話になりますし、間に立つ人間もこんなんじゃ再生できないよということになるかもしれません。

でも、実際には、どこまでひどい案件かということは把握しておりませんが、事業再生ADRの中では、不適切な会計処理、粉飾等があったとしても、事業の継続性とか従業員を、雇用を守らなければいけないという観点もあって、事業再生を継続したという事案があるように聞いております。

このことも含めると、今回の早期事業再生計画も、多少不適切なことがあったとしても、一度着手したら、会社の継続性というものを考えたら、簡単に御破算にしてしまうことなく、ある程度進めていただきたいというのが多くの事業関係者とかステークホルダーとか従業員の願いかと思うんですが、多少の問題があっても一度着手すればこの制度によって進めていくことができるかどうかについてお尋ねをいたします。

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