藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘がありましたように、減免の対象となりますのは金融債権に限定されております。そのため、取引債権、労働債権は減免等の対象ではございません。

また、再生計画は金融債権の減免を判断する際に交付される参考資料でございますので、再生計画自体を決議するものではございません。したがって、この計画に仮に人員整理あるいは買掛金の支払い圧縮といったようなことが書かれていたとしても、そのことによって何らかの法的効力が発生するものではなく、また、そのことをもって交渉に応じなければならない義務が発生するものではない、こういうことでございます。

前後のやりとり

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