鈴木岳幸 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

今、参考人の方からは、必要な研修等の体制はつくっていくということを明言していただきましたので、その点はこれからもしっかりと確認してまいりたいと思います。

今回の法案は、債権の権利変更決議の法的効果が金融債務に限定されるということになっております。仮に、早期事業再生計画の中で人員整理や買掛金の支払い圧縮とかそういったことに言及があったとしても、今回の法律の根幹では金融債権以外には法的効果が及ばないということでありますので、例えば、早期事業再生計画を盾に取って、取引業者にちょっと支払いを減らしてよとか、あるいは、労働者に今度のボーナスを減らしてよとか給料を減らしてよとか、こういった交渉が始まったとしても、そこに法的効果がないということであると、それらの交渉に応じる義務はないと考えてよろしいのでしょうか。

前後のやりとり

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