鈴木岳幸 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

一般的には労働法制等も熟知されている方なんじゃないかとおっしゃっていただきましたけれども、例えば、事業再生ADRの手続実施者、これが今回でいうと確認調査員と同じような役割を担う方かと思うんですけれども、このADRの手続実施者になれる要件が割と甘いものがあるんじゃないかと私は感じております。

企業再生の経験者であれば大体なれてしまうというふうに感じておりますけれども、今回の早期事業再生の手続は、全員の債権者の合意がなくてもできるという面では企業側からすると非常に着手しやすいということも予想されますので、そうすると、調査員の要件はADRよりもより厳しく定めることが必要かなと感じております。ですので、労働法制も含めた様々な知見に関しまして熟知されている方を是非選ぶような方策もお考えいただきたいと思っております。

この確認調査員が、今までも申し上げましたように、経営者側と債権者、銀行さんだけを見てしまうと、労働者の権利が危うくなる可能性がある。ここを非常に懸念するところでありますので、調査員の方には、債務処理とか事業再生とか金融関連の法制だけじゃなくて、労働法制も含めた見識はやはりどうしても重要視していただきたいと思うんですけれども、調査員に対する研修などを行ったりして適格性を更に高めたり担保する体制構築をどのように行う予定かという点についてお尋ねいたします。

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