ありがとうございます。過度な負担が強いられることのないようにガイドライン等で整備していただきたいと思います。
そして、この早期事業再生の制度について、この法案成立後になるかと思いますが、ガイドラインで今お尋ねしたような期間、費用が様々決まっていくことは理解しているんですけれども、私の場合はたまたま商工会議所のOBの方と相談して前に進むことができましたが、これを企業側にどうやって周知しようとしているのか、若しくは窓口をつくろうとしているのか、もし現時点での考えがあれば教えてください。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
ありがとうございます。過度な負担が強いられることのないようにガイドライン等で整備していただきたいと思います。
そして、この早期事業再生の制度について、この法案成立後になるかと思いますが、ガイドラインで今お尋ねしたような期間、費用が様々決まっていくことは理解しているんですけれども、私の場合はたまたま商工会議所のOBの方と相談して前に進むことができましたが、これを企業側にどうやって周知しようとしているのか、若しくは窓口をつくろうとしているのか、もし現時点での考えがあれば教えてください。
お答え申し上げます。 本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。 他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機…
ありがとうございます。 基本的に第三者委員会が伴走的な支援をすることは想定していないという答弁をいただきましたので、やはり金融機関がキーになってくるんだと思います。そうなると、経営者が恐らく各行の担当者に、この人に相談しようということが明確に出てくると思いますので、そのような進め方で事業再生を使っていくんだと認識いたしました。 そして、これまであった事業再生ADRについて、手続申請から事業再生計画案の決議までおよそ六か月程度が目安になっていると理解しているんですが、この早期事業再生法案についてはどれぐらいの期間を見込んでいるのかということと、それを実…
お答え申し上げます。 まず、本制度の利用にかかる期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質もございますので、一概にこうだと申し上げることは困難だと考えてございます。 他方で、今御言及もありましたけれども、事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情による差はありますものの、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要すると想定されてございまして、これは単純に比較ができるものではございませんけれども、今後の制度の運用を考えていく際、本制度の利用にかかる期間の一つの参考にはなるものだと考えてござい…
ありがとうございます。過度な負担が強いられることのないようにガイドライン等で整備していただきたいと思います。
そして、この早期事業再生の制度について、この法案成立後になるかと思いますが、ガイドラインで今お尋ねしたような期間、費用が様々決まっていくことは理解しているんですけれども、私の場合はたまたま商工会議所のOBの方と相談して前に進むことができましたが、これを企業側にどうやって周知しようとしているのか、若しくは窓口をつくろうとしているのか、もし現時点での考えがあれば教えてください。
お答え申し上げます。
本制度の活用を促し、広く使っていただくという観点から、周知広報は大変重要だと思ってございます。
一つは、経済団体等を通じて企業に周知していくということもございますし、企業に対して様々な立場からアドバイスをするような立場の方々、弁護士さんでありますとか先ほど御質問にもございました金融機関も大変重要なルートではないかと思ってございます。
私どもとしては、関係省庁とも協力しながら、様々なルートを通じてこの制度の周知広報に努めてまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。
資金繰りで窮するところは、こういう情報を欲しがっている方もおられれば、そこまでたどり着かない方もおられますので、こういうことがあることを知っていただくことは大事だと思いますので、是非私も一宣伝員として動いていきたいと思います。
事業再生ADRについては、債務免除を受けた際に、税制上の優遇措置、そして、必要な経費を見込んだつなぎ融資の円滑化のための支援を受けられる、そのようなことがあると理解しているんですが、早期事業再生法についても、このような税制上の優遇措置、つなぎ融資などはあるんでしょうか。教えてください。
お答え申し上げます。
本制度に基づきまして債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合などの税務上の取扱いにつきましては、御指摘がございました事業再生ADRなどにおける取扱いも参考にしながら、今後しっかり明確化を図っていきたいと考えてございます。
また、本制度におきまして、第三者機関が制度の利用中のつなぎ融資を確認した場合には、事業再生ADRと同じく、仮に事業者がその後破産処理の手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮して、このつなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定、こういったものなどを設けているところでございます。