お答え申し上げます。
本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。
他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機関が早期の経営改善支援ですとか事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度におきましては、この第三者機関の公平中立な立場からの調査、報告等の仕組みを措置してございまして、これによって金融機関において事業再生に関する適切な判断ができるようなある種のサポートというか、仕組みを準備しているというたてつけになってございます。
関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生を進めていけるよう、第三者機関の役割につきましては引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
26東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
実現できる価値は早期事業再生ですので、そこを進められるように金融機関等も支援していかなければならないと思います。
先ほどの答弁でもありましたように、この制度を利用していく際に第三者機関がどれぐらい関与していくかというのが大事だと私も認識しています。第三者機関による確認が行われることでこの事業再生法はスタートすると理解しているんですけれども、この第三者機関において具体的にどのような権限が付与されるのか、教えていただけますでしょうか。
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27河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度では、手続の公平性、透明性を担保するため、専門性、公正中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしてございます。
具体的に申し上げますと、例えば、事業者からの申請があった際に、債務調整の必要性ですとか対象債権者集会の決議成立の見込みなどをしっかり確認していくこと、それから、対象債権者に対する、手続が終了するまでの間、債権の回収等をしないことを要請することですとか、権利変更議案、早期事業再生計画、確認事業者の資産等に関する価額の評定の内容をしっかり調査することなどをやる組織と想定しているところでございます。
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28東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
債権回収をしないように要請するとか企業価値の評定、特に、資金繰りが厳しくなっている企業だと思いますので、一旦債権回収が止まるということは、精神的なゆとりも身をもって私も感じておりますから、そのことは是非進められるようにと思います。
金融機関側、全銀協からは、第三者機関は事業再生ADRにおける手続実施者を大きく上回る関与、役割が必要との意見が表明されていると認識しております。例えば、何がしかの伴走的な支援を第三者機関が実施するなどのサポートがあってもよいと思いますし、同様に、金融機関においても伴走的な支援が行われることで事業再生…
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- (上の発言)
29河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。
他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機関が早期の経営改善支援ですとか事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度におきましては、この第三者機関の公平中立な立場からの調査、報告等の仕組みを措置してございまして、これによって金融機関において事業再生に関する適切な判断ができるようなある種のサポートというか、仕組みを準備しているというたてつけになってございます。
関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生を進めていけるよう、第三者機関の役割につきましては引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
30東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
基本的に第三者委員会が伴走的な支援をすることは想定していないという答弁をいただきましたので、やはり金融機関がキーになってくるんだと思います。そうなると、経営者が恐らく各行の担当者に、この人に相談しようということが明確に出てくると思いますので、そのような進め方で事業再生を使っていくんだと認識いたしました。
そして、これまであった事業再生ADRについて、手続申請から事業再生計画案の決議までおよそ六か月程度が目安になっていると理解しているんですが、この早期事業再生法案についてはどれぐらいの期間を見込んでいるのかということと、それを実…
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31河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度の利用にかかる期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質もございますので、一概にこうだと申し上げることは困難だと考えてございます。
他方で、今御言及もありましたけれども、事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情による差はありますものの、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要すると想定されてございまして、これは単純に比較ができるものではございませんけれども、今後の制度の運用を考えていく際、本制度の利用にかかる期間の一つの参考にはなるものだと考えてござい…
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32東東克哉(立憲)
ありがとうございます。過度な負担が強いられることのないようにガイドライン等で整備していただきたいと思います。
そして、この早期事業再生の制度について、この法案成立後になるかと思いますが、ガイドラインで今お尋ねしたような期間、費用が様々決まっていくことは理解しているんですけれども、私の場合はたまたま商工会議所のOBの方と相談して前に進むことができましたが、これを企業側にどうやって周知しようとしているのか、若しくは窓口をつくろうとしているのか、もし現時点での考えがあれば教えてください。
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