河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

まず、本制度の利用にかかる期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質もございますので、一概にこうだと申し上げることは困難だと考えてございます。

他方で、今御言及もありましたけれども、事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情による差はありますものの、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要すると想定されてございまして、これは単純に比較ができるものではございませんけれども、今後の制度の運用を考えていく際、本制度の利用にかかる期間の一つの参考にはなるものだと考えてございます。

いずれにいたしましても、本制度は早期での事業再生のための手続でございますので、迅速な処理に向けて具体的な運用方法を今後しっかり検討してまいりたいと思います。

それから、先ほども御指摘がありました事業者が本制度を利用する際に第三者機関に支払う料金、費用でございますけれども、その額や算定方法などが著しく不当なものにならないよう、この法案においては、第三者機関は業務規程におきまして料金の額、算定方法等を定めまして、経済産業大臣の認可を受ける必要があるということになってございます。

具体的な料金の額につきましては現時点では未定でございますけれども、申請する各機関が本事業を継続していくために必要な経費を過度に上回らないよう、認可の際には厳正に確認していくことを考えてございます。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る