お答えします。
委員御指摘のとおり、スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンの特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争を促進するため、EUのデジタル市場法も参考にしつつ、いわゆる事前規制を導入するなどしたものでございます。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答えします。
委員御指摘のとおり、スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンの特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争を促進するため、EUのデジタル市場法も参考にしつつ、いわゆる事前規制を導入するなどしたものでございます。
楽天については、苦情処理の実績として、限られた情報しか開示していない状態というのが継続しているというのが実態なんですよ。 ですから、私がこの間申し上げたとおり、やはり、禁止規定がない、かなり骨抜きにされてしまっているということでいえば、きちんと法の趣旨が実行されていないというのが実態だということは言っておきたいと思います。自主性任せでは大きな限界があるんだ、こういうことだと思うんですね。経団連の要求に応じて禁止行為規定を削除したのは大きな間違いだったということは確認しておきたいと思います。 その点では、昨年、二〇二四年のスマートフォン新法、これは貴重…
お答えいたします。 過去に公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、あるいは内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定のソフトウェアに関して、例えば、アップルやグーグルが、自社のストアを利用してアプリ内コンテンツ等を販売するアプリ事業者に対し、自社の課金システムを利用すること及び当該システムを通じて三〇%あるいは一五%といった手数料を支払うことを義務づけていることにより、アプリ事業者による多様な料金プランやサービス等の提供が妨げられているという問題があ…
ひどい実態ですよね。ですから、アプリ開発者は利益を収奪されるデジタル小作人なのかと訴える声も広がったわけですね。 これは日本のコンテンツ産業の行方にも関わる問題だと思うんですよ。取引透明化法のように、禁止規定もなく、自主性任せがよいのかということがやはり深く問われていたと思うんですね。 このスマホ新法、趣旨を確認したいと思うんですが、一つに、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせる、二つは、不当行為の禁止事項を明記する、事前規制の導入、そして三つには、違反行為の課徴金の規定を設けて抑止を図る、そして四つ目には、…
お答えします。
委員御指摘のとおり、スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンの特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争を促進するため、EUのデジタル市場法も参考にしつつ、いわゆる事前規制を導入するなどしたものでございます。
これはまさに、我が党が二〇二〇年に取引透明化法の審議の際に提出した修正案の方向性、巨大ITへの実効性ある監視、規制の内容が全体として反映されたものだと受け止めております。
大臣、コンテンツ産業を所管する大臣として、巨大ITに対する適切な規制は、国内のコンテンツ産業を守り育てる上で重要な課題です。巨大ITに対する監視、規制の役割をしっかり果たせるように努力を強めるべきだ、こういうことでよろしいですね。
我が国のコンテンツ産業は、今日もいろいろ御質問があったところですけれども、多くの外貨を獲得する基幹産業であります。経済産業省では、コンテンツ産業の海外展開等の振興に向けて、先日、エンタメ・クリエイティブ産業戦略の中間取りまとめを公表させていただきました。 その中で、我が国コンテンツ産業の収益を拡大させるためには、海外のプラットフォーマーと我が国企業との契約条件等の改善、透明化等が必要である旨も盛り込んであるところであります。 同戦略を踏まえつつ、プラットフォームの取引透明化法を所管する当省と、独占禁止法やスマホソフトウェア競争促進法を所管する公正取引…
では、今度は、公正取引委員会が、このスマホ新法で与えられた職権を生かして巨大ITに対して適切に監視、規制を行う、これが必要になってくるわけですね。 スマホ新法は、公正取引委員会に、調査権限、排除措置命令の権限、課徴金を賦課する権限と、大きな権限を与えました。しかし、更に我が党は、昨年の審議で、公取のデジタル市場規制の体制がEU、イギリスと比べてまだ脆弱であるということも指摘をして、その抜本的な体制強化も提起をいたしました。今年度は六十一人の体制と、従来の三倍近くに強化をされています。こうした下で、巨大ITに対して従来よりも踏み込んだ規制を適切に執行する…