お答えいたします。
過去に公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、あるいは内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定のソフトウェアに関して、例えば、アップルやグーグルが、自社のストアを利用してアプリ内コンテンツ等を販売するアプリ事業者に対し、自社の課金システムを利用すること及び当該システムを通じて三〇%あるいは一五%といった手数料を支払うことを義務づけていることにより、アプリ事業者による多様な料金プランやサービス等の提供が妨げられているという問題があるとされております。
このような問題に関しまして、アプリ事業者からは、特に成長段階の事業者にとって、手数料の負担が大きく収益を圧迫している、あるいは、開発への投資に資金を回すことが難しく、イノベーションの阻害となっているとの声もあると承知しております。
スマホソフトウェア競争促進法では、これらの問題に対応するため、指定事業者に対し、指定事業者以外の事業者が提供する課金システムの利用を妨げることを禁止するなどの所要の規定を設けております。
159
辰巳孝太郎(共産)
例えば、提供拒絶措置に対する利用事業者からの不服申立てなど、少なくとも明らかに苦情に該当するものについては、特定の窓口に限定せず、例えば、何らかの工夫によってその概要が分かるようにするなど、少なくとも透明化法第九条第一項第二号の趣旨に反しない程度に十分な情報を行え、こういう趣旨のこともおっしゃっているわけですよね。
大臣、楽天グループは、この苦情処理の全体の件数をきちんと法の趣旨にのっとって報告しておらず、法の趣旨に反するような状態が続いているわけなんですね。これは巨大ITに十分規律が働いていると言えるんでしょうか。
この発言のページ
160
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今局長からもお話しさせていただきましたけれども、プラットフォーム透明適正化法については、独禁法と異なる基準で同様の規制を課すということは、今もお話があったように、イノベーションを阻害する懸念が強く、禁止規定を設けなかった経緯があったということを承知をしているところであります。
また、仮に不当な行為があった場合、当たるような取引があれば、経済産業省による勧告ですとか公正取引委員会への措置請求を行い、同委員会において独占禁止法に基づく必要な措置が取られることから、適切な規律が働いているものと考えているところであります。
取りあえず、そこまでにしておきます…
この発言のページ
161
辰巳孝太郎(共産)
楽天については、苦情処理の実績として、限られた情報しか開示していない状態というのが継続しているというのが実態なんですよ。
ですから、私がこの間申し上げたとおり、やはり、禁止規定がない、かなり骨抜きにされてしまっているということでいえば、きちんと法の趣旨が実行されていないというのが実態だということは言っておきたいと思います。自主性任せでは大きな限界があるんだ、こういうことだと思うんですね。経団連の要求に応じて禁止行為規定を削除したのは大きな間違いだったということは確認しておきたいと思います。
その点では、昨年、二〇二四年のスマートフォン新法、これは貴重…
この発言のページ
- (上の発言)
162佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
お答えいたします。
過去に公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、あるいは内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定のソフトウェアに関して、例えば、アップルやグーグルが、自社のストアを利用してアプリ内コンテンツ等を販売するアプリ事業者に対し、自社の課金システムを利用すること及び当該システムを通じて三〇%あるいは一五%といった手数料を支払うことを義務づけていることにより、アプリ事業者による多様な料金プランやサービス等の提供が妨げられているという問題があるとされております。
このような問題に関しまして、アプリ事業者からは、特に成長段階の事業者にとって、手数料の負担が大きく収益を圧迫している、あるいは、開発への投資に資金を回すことが難しく、イノベーションの阻害となっているとの声もあると承知しております。
スマホソフトウェア競争促進法では、これらの問題に対応するため、指定事業者に対し、指定事業者以外の事業者が提供する課金システムの利用を妨げることを禁止するなどの所要の規定を設けております。
163
辰巳孝太郎(共産)
ひどい実態ですよね。ですから、アプリ開発者は利益を収奪されるデジタル小作人なのかと訴える声も広がったわけですね。
これは日本のコンテンツ産業の行方にも関わる問題だと思うんですよ。取引透明化法のように、禁止規定もなく、自主性任せがよいのかということがやはり深く問われていたと思うんですね。
このスマホ新法、趣旨を確認したいと思うんですが、一つに、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせる、二つは、不当行為の禁止事項を明記する、事前規制の導入、そして三つには、違反行為の課徴金の規定を設けて抑止を図る、そして四つ目には、…
この発言のページ
164佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
お答えします。
委員御指摘のとおり、スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンの特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争を促進するため、EUのデジタル市場法も参考にしつつ、いわゆる事前規制を導入するなどしたものでございます。
この発言のページ
165
辰巳孝太郎(共産)
これはまさに、我が党が二〇二〇年に取引透明化法の審議の際に提出した修正案の方向性、巨大ITへの実効性ある監視、規制の内容が全体として反映されたものだと受け止めております。
大臣、コンテンツ産業を所管する大臣として、巨大ITに対する適切な規制は、国内のコンテンツ産業を守り育てる上で重要な課題です。巨大ITに対する監視、規制の役割をしっかり果たせるように努力を強めるべきだ、こういうことでよろしいですね。
この発言のページ