カーボンプライシングを円滑に実施するためには、そのコストを、特定の企業や産業に偏らせず、便益を享受する社会全体で負担する必要があります。とりわけ、取引上の立場が弱い中小・小規模企業に負担が集中しないよう、サプライチェーンを通じて適切な価格転嫁を実施することが求められます。
カーボンプライシングの実施に伴うコストを適切に価格転嫁するための具体的な取組方針について、伺います。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
カーボンプライシングを円滑に実施するためには、そのコストを、特定の企業や産業に偏らせず、便益を享受する社会全体で負担する必要があります。とりわけ、取引上の立場が弱い中小・小規模企業に負担が集中しないよう、サプライチェーンを通じて適切な価格転嫁を実施することが求められます。
カーボンプライシングの実施に伴うコストを適切に価格転嫁するための具体的な取組方針について、伺います。
お答えいたします。 二〇五〇年のネットゼロの実現に向けまして企業が脱炭素投資を継続的に行うためには、脱炭素投資によって生み出された製品の環境価値が社会に受け入れられてコストがバリューチェーンの各段階で適切に価格転嫁される、それとともに、需要につながっていく市場環境を政府が積極的に整備していくことが必要と認識しております。 このため、環境省では、公共調達の推進に加えまして、関係省庁と連携し、製品のカーボンフットプリントあるいは削減実績量といった環境価値の見える化を進めるとともに、国民運動、デコ活を通じまして、消費者の行動変容、あるいは、断熱窓への改修、…
カーボンプライシングの実施は、製造プロセスにおいて炭素排出を避けられない多排出産業や現時点で代替手段の技術的、経済的実現が困難な産業において、国内外の工場の生産量見直しや工場全体の国外転出などを招くおそれがあります。加えて、カーボンプライシングによる経済的負担が民間事業者の脱炭素化に向けた研究開発や設備投資の原資を奪う可能性もあり、さらに、このようなカーボンプライシングの影響は産業や企業ごとに異なるため、個別事情への配慮も必要です。 そのため、カーボンプライシングの実施に当たっては、産業ごとの脱炭素技術の確立状況や経済情勢、脱炭素化に向けた代替手段の有…
お答え申し上げます。 成長志向型カーボンプライシング構想は、足下からの二十兆円規模の大胆な先行投資支援と制度を組み合わせるものでございまして、我が国企業のGX投資の前倒しを促し、産業競争力強化と排出削減の同時実現を目指すものでございます。そして、既に、先生御指摘の多排出産業なども含めて、予算措置を通じて企業のGX投資を強力に支援をしているところでございます。 化石燃料賦課金と発電事業への排出枠の有償オークションといったカーボンプライシングは、エネルギーに係る中長期的な負担の範囲内で導入していくことが、二年前に国会で審議、成立いただいたGX推進法に明記…
カーボンプライシングを円滑に実施するためには、そのコストを、特定の企業や産業に偏らせず、便益を享受する社会全体で負担する必要があります。とりわけ、取引上の立場が弱い中小・小規模企業に負担が集中しないよう、サプライチェーンを通じて適切な価格転嫁を実施することが求められます。
カーボンプライシングの実施に伴うコストを適切に価格転嫁するための具体的な取組方針について、伺います。
お答え申し上げます。 社会全体でGXを加速していくためには、GX投資を単なるコストとして捉えるのではなく、脱炭素型の製造プロセスによって生み出された製品が高く評価される市場を創出する必要があると考えております。 このため、GX投資により生み出された製品、サービスの価値の見える化ですとか、GX製品の積極的な調達を奨励、評価する枠組みを整備することで、削減価値に対するプレミアムが支払われるようなGX市場創造の取組を進めてまいります。 その上で、とりわけ中小零細企業については、原材料費のコスト上昇分の転嫁を拒むなど、中小企業に炭素価格に関する負担が不当に…
我が国には、化石燃料等へのエネルギー課税や再生エネルギー固定価格買取り制度、省エネ法やエネルギー供給構造高度化法、温対法などの規制など、本改正案を通して導入するカーボンプライシング制度と効果や目的が重複する既存制度が存在しています。
政府は、既存制度と本改正案による排出量取引制度との関係をどのように整理し、政策全体として整合性を確保するために具体的にどのように調整を図る方針なのか、伺います。
お答え申し上げます。 御指摘の既存制度との関係を申し上げますと、燃料課税は燃料使用量に応じて一律の負担を課すものである一方、本法案による排出量取引制度は全量無償割当てでございまして、炭素排出がある場合に直ちに一律の負担を課すのではなく、事業者の削減努力が一定水準に達しないときに、その削減努力の未達分について経済的負担を求めるものでございまして、性質を異にするものであると考えております。 また、再エネの固定価格買取り制度、FIT制度は再生可能エネルギーの導入拡大、高度化法につきましてはエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効利用の促進を目…