お答え申し上げます。
御指摘の既存制度との関係を申し上げますと、燃料課税は燃料使用量に応じて一律の負担を課すものである一方、本法案による排出量取引制度は全量無償割当てでございまして、炭素排出がある場合に直ちに一律の負担を課すのではなく、事業者の削減努力が一定水準に達しないときに、その削減努力の未達分について経済的負担を求めるものでございまして、性質を異にするものであると考えております。
また、再エネの固定価格買取り制度、FIT制度は再生可能エネルギーの導入拡大、高度化法につきましてはエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効利用の促進を目的としておりまして、排出源における削減対策の実施を促す排出量取引制度とは制度目的や手段が異なるというふうに考えております。
省エネ法や温対法につきましても、これらによる報告等の制度の対象事業者は約一万二千者に上り、こうした広範な事業者に対して、経済的、社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、エネルギー使用に関する報告を、そして、排出削減を促す観点から、排出実績の算定、公表等を求めているものでございます。このため、排出量取引制度とは制度目的や手段が必ずしも同一ではない、このように考えております。
他方で、こうした法の目的や手段にかかわらず、実務的な観点から申しますと、省エネ法や温対法と本制度との間には報告事項に一定の重複が生じる可能性がございます。したがって、本制度の導入に当たりましては、対象事業者の事務負担を軽減するため、システム上の工夫によりまして、制度間で入力情報の連携を可能とすることなどにより、手続を簡素化するための検討なども進めてまいりたい、このように考えております。
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大島敦(立憲)
カーボンプライシングを円滑に実施するためには、そのコストを、特定の企業や産業に偏らせず、便益を享受する社会全体で負担する必要があります。とりわけ、取引上の立場が弱い中小・小規模企業に負担が集中しないよう、サプライチェーンを通じて適切な価格転嫁を実施することが求められます。
カーボンプライシングの実施に伴うコストを適切に価格転嫁するための具体的な取組方針について、伺います。
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81畠畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長/資源エネルギー庁次長
お答え申し上げます。
社会全体でGXを加速していくためには、GX投資を単なるコストとして捉えるのではなく、脱炭素型の製造プロセスによって生み出された製品が高く評価される市場を創出する必要があると考えております。
このため、GX投資により生み出された製品、サービスの価値の見える化ですとか、GX製品の積極的な調達を奨励、評価する枠組みを整備することで、削減価値に対するプレミアムが支払われるようなGX市場創造の取組を進めてまいります。
その上で、とりわけ中小零細企業については、原材料費のコスト上昇分の転嫁を拒むなど、中小企業に炭素価格に関する負担が不当に…
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82
大島敦(立憲)
我が国には、化石燃料等へのエネルギー課税や再生エネルギー固定価格買取り制度、省エネ法やエネルギー供給構造高度化法、温対法などの規制など、本改正案を通して導入するカーボンプライシング制度と効果や目的が重複する既存制度が存在しています。
政府は、既存制度と本改正案による排出量取引制度との関係をどのように整理し、政策全体として整合性を確保するために具体的にどのように調整を図る方針なのか、伺います。
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- (上の発言)
83畠畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長/資源エネルギー庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の既存制度との関係を申し上げますと、燃料課税は燃料使用量に応じて一律の負担を課すものである一方、本法案による排出量取引制度は全量無償割当てでございまして、炭素排出がある場合に直ちに一律の負担を課すのではなく、事業者の削減努力が一定水準に達しないときに、その削減努力の未達分について経済的負担を求めるものでございまして、性質を異にするものであると考えております。
また、再エネの固定価格買取り制度、FIT制度は再生可能エネルギーの導入拡大、高度化法につきましてはエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効利用の促進を目的としておりまして、排出源における削減対策の実施を促す排出量取引制度とは制度目的や手段が異なるというふうに考えております。
省エネ法や温対法につきましても、これらによる報告等の制度の対象事業者は約一万二千者に上り、こうした広範な事業者に対して、経済的、社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、エネルギー使用に関する報告を、そして、排出削減を促す観点から、排出実績の算定、公表等を求めているものでございます。このため、排出量取引制度とは制度目的や手段が必ずしも同一ではない、このように考えております。
他方で、こうした法の目的や手段にかかわらず、実務的な観点から申しますと、省エネ法や温対法と本制度との間には報告事項に一定の重複が生じる可能性がございます。したがって、本制度の導入に当たりましては、対象事業者の事務負担を軽減するため、システム上の工夫によりまして、制度間で入力情報の連携を可能とすることなどにより、手続を簡素化するための検討なども進めてまいりたい、このように考えております。
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大島敦(立憲)
本改正案の排出量取引制度の実施に伴い、対象業者が規制対象から逃れたり、あるいは、制度に伴う負担を軽減するために、規模の大きい排出源、排出活動を、適切な対価を伴わず、取引、協力関係にある中小企業等へ移転する事態が生じる可能性もあると考えます。
政府は、中小企業に対して排出量取引制度の実施に伴う負担を不当に押しつける行為を排除するため、具体的にどのような取組を実施していくのか、伺います。
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85畠畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長/資源エネルギー庁次長
お答え申し上げます。
排出量取引制度の導入に当たりましては、中小企業に炭素価格に関する負担が不当に押しつけられることがないよう留意する必要があると考えております。現時点でどのような不当な押しつけがあり得るのか、具体的、網羅的に想定することは困難でございますけれども、例えば、先生御指摘のような、大企業が適切な対価を払わずに排出源となる設備を取引先の中小企業に移転するケースも想定し得ると考えております。
このため、こうした行為が存在していないか政府において厳格に確認するとともに、取引上優位な立場を利用して中小企業に不当な負担を押しつけるような取引に対して…
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大島敦(立憲)
本改正案では、GX推進機構に排出量取引市場の運営を担わせることとしています。しかしながら、GX推進機構にはマーケット運営のノウハウが乏しいため、実際には、既にカーボンクレジット市場の運営実績がある東京証券取引所にマーケット運営業務を委託すると見込まれています。その際、マーケットを運営する上で中核的な役割を伴う排出枠の取引システムについては、経済安全保障の観点から、海外ベンダーではなく国内ベンダーに任せることが重要と考えます。
GX推進機構による業務の委託は経済産業省の認可事項とされていますが、政府としては、排出量の売買システムをどのような企業が担うこと…
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