お答え申し上げます。
まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。
そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。
従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるのではないかというふうに考えてございます。
さらには、今回の改正法におきましては、勧告の内容につきましても若干の改正をしようと考えているところでございます。
具体的には、例えば減額をしたということで勧告をいたしまして、原状回復ということで減額分をお返ししなさいということを勧告の内容に従来盛り込んでおるんですが、今回の改正によりましては、それに更に遅延利息というものも上乗せして勧告の内容とするというようなこと、そのような勧告内容の拡充というものも図っておるということでございます。
そして、もし勧告に従わないということになりますと、その後には、この法律は独占禁止法の優越的地位の濫用の補完法という位置づけでございますので、独禁法に基づきまして、厳格な措置ということで、行政処分であります排除措置命令とか課徴金納付命令が待っておるというようなことになってございます。
このような法律でございますので、引き続き、先ほど申し上げましたように、中小企業庁や事業所管省庁と一緒に、違反行為というものを見つけますと、厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
32鈴鈴木岳幸(立憲)
今までも厳しく取締りが行われてきたということで、これからも更に行うというお答えだったかと思います。
今回の法改正において、下請事業者が中小受託事業者に、親事業者が委託事業者に呼称を改めるとされておられますけれども、これはどのような理由によるものなのか。また、これによってどのような効果があるでしょうか。これによって全ての業種、業態に価格転嫁の交渉促進が進んでいくと考えるか、その点についてお聞きしたいと思います。
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33向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。
そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。
このような時…
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34鈴鈴木岳幸(立憲)
本当にそうですよね。ビジネスの場において、上とか下とかというのがあるわけじゃなくて、本当に対等に仕事と仕事でつながるというのがあるべき姿ではないかなと私も感じております。
それでは、これまでも様々に下請法の違反の事例というのがある中で、更に強化していくとなると、これは本当に、こちらの行政側の体制も、もっと仕事がどんどん増えてきちゃうかと思うんですけれども、これからの監督体制の強化とか違反者へのペナルティーの実効性というのはどのように担保していくか、体制強化をこれからやっていくのか、できるのかという点についてお聞きしたいと思います。
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- (上の発言)
35向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。
そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。
従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるのではないかというふうに考えてございます。
さらには、今回の改正法におきましては、勧告の内容につきましても若干の改正をしようと考えているところでございます。
具体的には、例えば減額をしたということで勧告をいたしまして、原状回復ということで減額分をお返ししなさいということを勧告の内容に従来盛り込んでおるんですが、今回の改正によりましては、それに更に遅延利息というものも上乗せして勧告の内容とするというようなこと、そのような勧告内容の拡充というものも図っておるということでございます。
そして、もし勧告に従わないということになりますと、その後には、この法律は独占禁止法の優越的地位の濫用の補完法という位置づけでございますので、独禁法に基づきまして、厳格な措置ということで、行政処分であります排除措置命令とか課徴金納付命令が待っておるというようなことになってございます。
このような法律でございますので、引き続き、先ほど申し上げましたように、中小企業庁や事業所管省庁と一緒に、違反行為というものを見つけますと、厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
36鈴鈴木岳幸(立憲)
内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
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37向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなもの…
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38鈴鈴木岳幸(立憲)
下請法適用逃れ、今まで想定されていたものは、これでほとんど解消されるというお答えだったかと思います。
ただ、敵もさるものというか、どこかを直せばまたどこかから綻びを見つけてくるということも考えられますので、新たな適用逃れというのが出てくるかもしれないということもまた念頭に置きながら、そういった部分への対応というのもこれから随時行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、今回の改正で対応し切れない部分という点があるかどうかという点についてお聞きします。
例えばフリーランスや個人事業などの取引なども今回の対象とされるのでしょうか…
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