向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。

そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。

従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるのではないかというふうに考えてございます。

さらには、今回の改正法におきましては、勧告の内容につきましても若干の改正をしようと考えているところでございます。

具体的には、例えば減額をしたということで勧告をいたしまして、原状回復ということで減額分をお返ししなさいということを勧告の内容に従来盛り込んでおるんですが、今回の改正によりましては、それに更に遅延利息というものも上乗せして勧告の内容とするというようなこと、そのような勧告内容の拡充というものも図っておるということでございます。

そして、もし勧告に従わないということになりますと、その後には、この法律は独占禁止法の優越的地位の濫用の補完法という位置づけでございますので、独禁法に基づきまして、厳格な措置ということで、行政処分であります排除措置命令とか課徴金納付命令が待っておるというようなことになってございます。

このような法律でございますので、引き続き、先ほど申し上げましたように、中小企業庁や事業所管省庁と一緒に、違反行為というものを見つけますと、厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。

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