お答えいたします。
下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。
そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。
このような時代の変化、当事者間の意識の変化ということも踏まえまして、今回の改正におきまして、下請事業者を中小受託事業者などとするような、いわゆる従属的な意味合いを含まない用語に改正をしたいというものでございます。
このような改正をいたしますと、受注者と発注者の間には上下関係があるかのようなイメージを与えます従来の下請、親というような言葉がなくなるということでございますので、相互に対等な立場で交渉を行う機運というものが醸成されるのではないか、そうしますと、ひいては、幅広い業種、業態におきまして実効的な価格協議というものが促進される、その結果、取引の適正化の推進が進むのではないかという効果を期待しているところでございます。
公正取引委員会といたしましては、取引適正化の推進に向けまして、事業者の皆様の意識を変えていただくために周知活動を徹底するということを取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
30鈴鈴木岳幸(立憲)
パートナーシップ構築宣言、宣言してくださる企業も、していない企業でも、ちゃんと価格交渉に応じてもらえるようにということで、今後、法律の面でも強化していっていただきたいということが今回の改正案の趣旨にもなってくるかと思いますので、今回の改正案の具体的内容の方も次にちょっとお聞かせいただきたいと思います。
今回の改正案では、価格転嫁の実現のために様々な内容が盛り込まれております。価格据置取引への対応とか、手形払いの禁止とか、規制対象を強化するとかということですけれども、これに違反した事業者に対する指導とか勧告というのはどのようにやっていく予定でしょうか。
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31向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
公正取引委員会では、この法律の執行に当たりまして、違反事業者、違反行為、そういうものを積極的に調査をするというような取組をしております。
具体的には、書面調査というのを毎年やっておりまして、これは、やはり違反があっても取引構造上なかなか申し出にくいということもありますので、積極的に発注者に対してまず質問書を送る、そして、そこと取引しております受注者、そことの取引関係についても反面調査をするということで、大規模な調査対象というものを絞り込むということでございます。
その結果、例えば令和五年でございますが、重大な事案につきまして十…
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32鈴鈴木岳幸(立憲)
今までも厳しく取締りが行われてきたということで、これからも更に行うというお答えだったかと思います。
今回の法改正において、下請事業者が中小受託事業者に、親事業者が委託事業者に呼称を改めるとされておられますけれども、これはどのような理由によるものなのか。また、これによってどのような効果があるでしょうか。これによって全ての業種、業態に価格転嫁の交渉促進が進んでいくと考えるか、その点についてお聞きしたいと思います。
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- (上の発言)
33向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。
そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。
このような時代の変化、当事者間の意識の変化ということも踏まえまして、今回の改正におきまして、下請事業者を中小受託事業者などとするような、いわゆる従属的な意味合いを含まない用語に改正をしたいというものでございます。
このような改正をいたしますと、受注者と発注者の間には上下関係があるかのようなイメージを与えます従来の下請、親というような言葉がなくなるということでございますので、相互に対等な立場で交渉を行う機運というものが醸成されるのではないか、そうしますと、ひいては、幅広い業種、業態におきまして実効的な価格協議というものが促進される、その結果、取引の適正化の推進が進むのではないかという効果を期待しているところでございます。
公正取引委員会といたしましては、取引適正化の推進に向けまして、事業者の皆様の意識を変えていただくために周知活動を徹底するということを取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
34鈴鈴木岳幸(立憲)
本当にそうですよね。ビジネスの場において、上とか下とかというのがあるわけじゃなくて、本当に対等に仕事と仕事でつながるというのがあるべき姿ではないかなと私も感じております。
それでは、これまでも様々に下請法の違反の事例というのがある中で、更に強化していくとなると、これは本当に、こちらの行政側の体制も、もっと仕事がどんどん増えてきちゃうかと思うんですけれども、これからの監督体制の強化とか違反者へのペナルティーの実効性というのはどのように担保していくか、体制強化をこれからやっていくのか、できるのかという点についてお聞きしたいと思います。
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35向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。
そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。
従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるので…
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36鈴鈴木岳幸(立憲)
内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
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